裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/25 09:18 UTC 版)
公判では当時新基準での会計をしなかったことの違法性が争われた。2004年5月、一審・東京地裁は旧経営陣3名に対して執行猶予付きの有罪判決を下した。窪田元会長は懲役1年4月執行猶予3年で東郷重興元頭取、岩城忠男元副頭取両人は懲役1年執行猶予3年を言い渡した。判決では会計に置いて新基準で行わなかったことの違法性が認定された。弁護側はこの判決に対して控訴したが、2007年3月に二審・東京高裁も窪田元会長ら旧経営陣三名に有罪判決を言い渡した。 日債銀事件の最高裁判決が出る前にこの事件の構図と似た長銀事件が最高裁で逆転無罪判決が出たことから、日債銀事件でも何かしら判断に影響があると予想される中で最高裁は2009年12月に二審判決を破棄した。判決では当時は金融の過渡期であり、旧基準による会計をしても違法性を問えないとしたが、融資先が親会社として支援する責任がある関連ノンバンクだった長銀事件と異なり、日債銀事件では独立系ノンバンクなどが融資先であったため、旧基準に従って評価した場合に独立系ノンバンクなどへの貸出金を回収不能や無価値とすべきかについて審理する必要があるとして高裁に差し戻した。 差し戻しとなった二審では前述の通り、会計の旧基準での査定でも回収できなかったかどうかが問われた。2011年8月30日、東京高裁は無罪判決を下した。飯田喜信裁判長は検察が違法とした査定について経営判断として許されると認定した。検察はこの判決に対して再上告を断念。無罪判決が確定。
※この「裁判経過」の解説は、「日債銀事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「日債銀事件」の記事については、「日債銀事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 14:29 UTC 版)
「東京都内少年連続ひったくり事件」の記事における「裁判経過」の解説
2010年6月9日に1審・東京地裁立川支部は主犯の少年と見られていた被告について詐欺罪について無罪にし、強盗致傷罪についても窃盗罪に切り替え、懲役3年保護観察つき執行猶予4年の判決を言い渡した。判決ではブレスレットについては実際にだまし取ったのは別の少年で、被告らが写っている防犯ビデオにも画像が断片的で言動を確認できないこと、録音可能にも関わらず音声が証拠化されていないことをあげて、詐欺罪について無罪とした。全治4か月の重傷を負わせたことについては、捜査段階での自白は共犯の少年をかばっていた可能性があり、実行役ではなかった可能性があるとして信用性を否定して強盗致傷罪を適用しなかった。他の窃盗については起訴内容を認めて有罪判決とした。この判決に対して検察は控訴を断念して一部無罪が確定。一部を含めて裁判員裁判の無罪が確定したのはこの事件が初。
※この「裁判経過」の解説は、「東京都内少年連続ひったくり事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「東京都内少年連続ひったくり事件」の記事については、「東京都内少年連続ひったくり事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 14:37 UTC 版)
「東京都中野区暴力団組員殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説
2010年8月27日にCは2つの殺人事件で起訴されたが2つの事件の間に覚せい剤取締法違反で確定判決を受けているため、刑法の規定で併合罪は適用されず仙台の強盗殺人事件で無期懲役、本事件の殺人事件では共犯として関わったとして懲役15年の判決を受けて確定した。なお、Cは2004年の仙台での強盗殺人事件で無期懲役となって確定したため、無期懲役の判決が優先されて本事件の懲役15年の有期刑は科されない。 殺人罪に問われた事件当時少年のBは容疑を否認。3月から裁判が始まるも東日本大震災で中断。新たに裁判員を選びなおし、質問などが一切なくDVDでの審理という異例の裁判となった。そんな中、仙台地方裁判所は2011年9月1日、無罪判決(求刑懲役13年)を言い渡した。判決では、逮捕の決め手となったCの供述が恨みによる犯行にも関わらず直接手出ししていないなど信用性に疑問があること、凶器が見つからないなど客観的証拠の不足を指摘した。裁判員裁判での殺人事件の無罪判決は3例目で少年が殺人事件で無罪判決を受けるのは裁判員裁判で初。これに対し検察は不服として控訴したが、2012年9月27日、仙台高等裁判所は、控訴を棄却する判決を言い渡した。上告を断念し、確定。 殺人容疑がかけられた男性Dについても裁判が開かれた。この被告人Dは他の殺人事件2つについても容疑がかけられており、裁判員裁判としては初の三区分に分けての裁判となる。検察は唯一の直接証拠であるCの証言をもとに2段ベッド下段に寝ていた組員を鉄パイプで多数回殴打したと主張したが、再現を試みた結果などから殴打は不可能としてCの証言の信用性を否定。2011年10月6日に仙台地方裁判所(鈴木信行裁判長)は区分審理での裁判員裁判としては全国初の無罪の部分判決を言い渡した。これに対しても検察側は不服として控訴した。
※この「裁判経過」の解説は、「東京都中野区暴力団組員殺害事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「東京都中野区暴力団組員殺害事件」の記事については、「東京都中野区暴力団組員殺害事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 14:33 UTC 版)
窃盗と放火事件は当初は中野簡裁と東京地裁に分かれていたが、途中から東京地裁に併合。被告は窃盗については認めたものの、放火については否認。難聴で補聴器なしでは会話を聞きとることが難しい中で脊椎カリエスにもかかっていて長時間の取調べの中で自白させられたとして自白について信用性がないと主張した。これに対して検察は灯油用ポリタンクにかけられていたポリエチレン製袋にマッチで火をつけたとしたという内容は客観的証拠と符合するとした。自白内容が客観的証拠と符合するかどうかが焦点だったが、1983年4月28日に東京地裁は自白内容は出火現場の客観的状況とよく合致しているとして懲役四年の有罪判決を下した。弁護側は控訴した。 1984年(昭和59年)11月21日東京高裁は逆転無罪判決を下した。判決では自白の方法では火災を発生させることはできないとして自白の真実性に対して疑問があるとした。検察は上告を断念して無罪判決が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「東京中野放火事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「東京中野放火事件」の記事については、「東京中野放火事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 18:05 UTC 版)
「鹿児島国際大学教授懲戒解雇事件」の記事における「裁判経過」の解説
2005年8月30日 - 鹿児島地方裁判所による3教授側完全勝訴判決。 9月8日 - 福岡高等裁判所宮崎支部に学園側が控訴。 2006年4月21日 - 第2回口頭弁論で結審。その後非公開にて和解協議継続。 10月27日 - 福岡高等裁判所による3教授側完全勝訴判決。 11月10日 - 学園側が上告。 2008年3月21日 - 最高裁判所による学園側の上告棄却決定。
※この「裁判経過」の解説は、「鹿児島国際大学教授懲戒解雇事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「鹿児島国際大学教授懲戒解雇事件」の記事については、「鹿児島国際大学教授懲戒解雇事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/08 00:19 UTC 版)
検察は裁判の冒頭供述で殺害の動機を「子供の存在がAとの結婚の邪魔になった」とした。また、次男Bに対して被告が様々な嫌がらせをしたと主張。これに対して弁護側は被告がBを可愛がっていなかったとは言えず、また、Aの供述の矛盾を主張した。ほとんど物的証拠がなく、争点はAとCのどちらの供述の信用性があるかだった。1995年6月30日、静岡地裁浜松支部(岩垂正起裁判長)は懲役10年の有罪判決を下した。判決では鑑定書の死亡時刻8月22日午後9時20分から翌日午前3時20分となっており、Aの供述の方が信用性が高いとした。 その後、被告は控訴。1996年1月19日の東京高裁で岡田良雄裁判長は「Aが犯行に少なからず関わっていた可能性がある」として1審判決より減刑して懲役7年とした。その後、最高裁に上告したが1998年4月10日、藤井正雄裁判長は上告を棄却した。
※この「裁判経過」の解説は、「浜松幼児変死事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「浜松幼児変死事件」の記事については、「浜松幼児変死事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/08 21:55 UTC 版)
裁判では事実関係は争われず、当時の被告に責任能力があったのかどうかが争われた。引きこもり生活への葛藤や不満が蓄積したことが動機で心神耗弱状態ではあったが責任能力があったと検察側は主張したが、弁護側は事件当時は被告は心神喪失だったとして無罪を主張していた。2011年2月2日、大分地方裁判所(西崎健児裁判長)は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。判決では、急所を執拗に狙っていたとして行動を制御する能力は残っていたとした。弁護側はこの判決を不服として控訴した。 2011年10月18日、二審福岡高等裁判所(川口宰護裁判長)は、一転して逆転無罪判決を言い渡した。判決では事件当時の男性は重症の統合失調症だったと認定し、凶器が缶切りや金属製の箸といった通常は殺人には使わない道具でありそれを使って約1時間も執拗に攻撃する行動は奇妙だと指摘。動機についても疑問を指摘して限定的に責任能力を認めた一審判決を破棄して責任能力がなかったとした。最高検によると裁判員裁判で一審の有罪判決を破棄して全面無罪判決とするのは初。検察側は上告を断念し、2011年11月2日に無罪が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「竹田母親殺害事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「竹田母親殺害事件」の記事については、「竹田母親殺害事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 02:08 UTC 版)
「宮崎家族3人殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説
検察は、Oは義母からの叱責や育児の負担などにより家族が邪魔になったため、自由になりたいと思ったことが犯行の動機であり、事前にハンマーなどを準備しており計画性があり、被害者の頭を何度も殴るなど残忍、更に長男の遺体を隠すなどの証拠隠滅を企てたとして、死刑を求刑した。一方、弁護側は殺害などの起訴事実については認めたものの、犯行はOに厳しく当たる義母から逃れたくてやったものと反論し、前科がなくまだ若いとして情状酌量を求めていた。 2010年12月7日、宮崎地裁(高原正良裁判長)は、Oに求刑通り死刑判決を言い渡した。判決では、Oが義母から犯行2日前に「部落に帰れ。これだから部落の人間は。」「離婚したければ離婚しなさい。慰謝料がっつりとってやる。」などと激しくののしられながら両手で頭を多数回たたかれ、翌日に犯行を決意したことが認定されている。裁判員裁判での死刑判決は横浜港バラバラ殺人事件、川崎アパート3人殺害事件に続き3例目で、九州・沖縄地方では初。判決では、義母からの言動等を含めた背景事情から、Oに同情の余地がないとはいえないとしながらも、犯行の計画性があり、自己中心的な犯行と指摘した。 弁護側は判決を不服として控訴した。2012年3月22日、福岡高裁宮崎支部(榎本巧裁判長)は死刑判決を支持し、控訴を棄却した。弁護側は判決を不服として最高裁に上告した。一審でOに対して死刑を求めた義弟(妻の弟)が上告審を前に一転してO(つまり義兄)と面会、「母の言動にも問題があった」等との理由から最高裁に死刑を回避し情状酌量するよう求める上申書を提出したが、2014年10月16日、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、Oの上告を棄却、これにより死刑が確定した。裁判員の死刑判断を最高裁が支持した例は長野市一家3人殺害事件の一人に続き2例目で、完全に支持されたのは初めてとなる(長野の事件では共犯の一人の死刑判決を東京高裁の村瀬均裁判長らが破棄している)。また、九州・沖縄地方での裁判員裁判による死刑判決が確定するのは宇土市院長夫人殺害事件に続き2件目。
※この「裁判経過」の解説は、「宮崎家族3人殺害事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「宮崎家族3人殺害事件」の記事については、「宮崎家族3人殺害事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 14:31 UTC 版)
「愛知交際2女性殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説
公判では、弁護側は捜査段階では殺害を認めていたBについては自殺だったなどとして、捜査段階の自白調書は信用性がないなどとして殺害を否認した。2007年2月23日、岐阜地裁(土屋哲夫裁判長)は、死刑判決を言い渡した。判決では、弁護側の主張を退けたうえで、動機は借金の返済に困っていたもので酌量の余地はないとした。弁護側はこの判決を不服として控訴した。 2008年9月12日、名古屋高裁(片山俊雄裁判長)は、一審判決を支持して控訴を棄却した。控訴審で弁護側は新たにC殺害について包丁を持ち出されたことによる身を守るための正当防衛だったと主張していたが、判決では捜査段階の自白調書は信用でき、控訴審になってようやく重要な事実を供述するなど不自然だとした。弁護側はこの判決を不服として上告した。 2011年11月29日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、弁護側の上告を棄却して死刑判決が確定した。 2021年現在、名古屋拘置所に収監されている。
※この「裁判経過」の解説は、「愛知交際2女性殺害事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「愛知交際2女性殺害事件」の記事については、「愛知交際2女性殺害事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/01 08:30 UTC 版)
裁判ではそれぞれ起訴内容を認めている被告人と否認している被告人がいるため、別々に裁判が行われている。強盗致傷罪で起訴された被告については裁判員裁判で審理されている。 2012年4月26日に東京地方裁判所でリーダー格の1人に懲役20年の有罪判決が出た。
※この「裁判経過」の解説は、「立川6億円強奪事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「立川6億円強奪事件」の記事については、「立川6億円強奪事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 06:54 UTC 版)
「城東署覚醒剤所持捏造事件」の記事における「裁判経過」の解説
この事件で検察は前述の容疑で巡査長らを起訴した。覚せい剤を渡したとされる共犯者を除いて全員容疑を認めていた。東京地方裁判所は、共犯とされた警察官2人に対しては執行猶予付きの有罪判決。1997年10月27日、主犯とされた元巡査長に対しては「国民の信頼を壊すもので社会に与えた影響は大きい」と述べ求刑懲役4年に対し、懲役3年の実刑判決を下した。
※この「裁判経過」の解説は、「城東署覚醒剤所持捏造事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「城東署覚醒剤所持捏造事件」の記事については、「城東署覚醒剤所持捏造事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/27 09:15 UTC 版)
「ペルージャ英国人留学生殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説
コートジボワール人の男は通常より手続きが早く終わる方式の裁判を自ら望んだため、他の2人とは別審理となった。一審判決は2008年10月に殺人、性的暴行の罪で禁固30年の有罪判決を言い渡した。判決では殺人現場と被害者の体内からDNAが見つかっており、血痕付きの自身の指紋を証拠として採用した。男は事件当夜に被害者と一緒に部屋にいたことを認めたものの、犯行は自分がトイレのために部屋にいなかったときに起きたと主張していた。その後控訴して二審判決も2009年12月22日有罪となったものの禁固16年に減刑された。再び上告したものの、禁固16年の有罪判決が確定した。 アマンダ、ラファエレに対する一審の判決は2009年12月4日に2人の裁判官による8人の参審人団は、殺人、性的暴行など複数の罪状でアマンダに禁固26年、ラファエレに禁固25年の有罪判決を下した。検察はバー経営者の男を犯人であるかのように供述してアリバイなどについてもあいまいな供述を繰り返したこと、事件後に2人の携帯電話のスイッチが切られていたこと、事件発生46日後に発見された現場のDNAやラファエレの自宅で発見された凶器の料理ナイフから発見された2人のDNAを証拠として主張していた。弁護側はDNAは微量なものであり、決定的な証拠にはならないと主張していた。弁護側はこの判決を不服として控訴した。 2011年10月3日、裁判官2人を含む8人による参審人団は控訴審の判決で2人に逆転無罪判決を言い渡した。判決では、裁判所が独立機関に再鑑定を求めた結果、DNAの証拠能力に疑問符がついたことをあげた。下着(被害者のブラジャー)の一部に付着していたラファエレのDNAについても、汚染された可能性があると指摘して証拠能力を否定。他にも一審段階での事件当夜、現場近くでアマンダの怪しげな行動を見たとする目撃証言についてこの人物がヘロイン中毒者であり、証言の信用性に疑いがあること、殺人を犯す動機が欠如していること、現場から見つかったナイフでは首の3つの刺し傷のうち2つと形が合致せず、血痕も発見されていないことなど犯人であるとするには疑問符がついた。アマンダはその後に釈放され米国に帰国したが、イタリア最高裁は、無罪とした二審判決を2013年4月に破棄し、審理のやり直しを命じた。 2014年1月30日、再審によりアマンダに懲役28年6か月、アマンダの元交際相手ラファエレ、及び共犯者に懲役25年の判決。 2015年3月27日、イタリアの破毀院(最高裁判所)は、捜査に誤りがあったとして、アマンダとラファエレに、再び殺人の無罪を言い渡した。
※この「裁判経過」の解説は、「ペルージャ英国人留学生殺害事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「ペルージャ英国人留学生殺害事件」の記事については、「ペルージャ英国人留学生殺害事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/30 03:38 UTC 版)
一審の金沢地方裁判所は協会役員・元頭取らに執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。判決では「役員と頭取が共犯関係になって石川県信用保証協会に圧力をかけて不正に肩代わりさせ、8000万円もの損害を出した」と認定した。この判決に対して協会役員3人は有罪判決を受け入れたが、元頭取のみが控訴した。 二審の名古屋高等裁判所では元頭取が協会役員ではなく、直接融資にかかわれる存在ではないということで「身分なき共犯」が成り立つかどうかが争われたが、判決は一審判決を支持して懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。弁護側はこの判決を不服として上告。 2004年9月10日、最高裁判所第二小法廷は、事実誤認があるとして二審への差し戻しとした。判決で裁判長の北川弘治は、「当時県内の自治体や金融機関が負担をする中で北國銀行だけが拠出金を出さないということが可能だったのかどうか、協会役員が利害損失を総合的に判断する立場にあるので、代位弁済が背任行為だと判断できるのか、代位弁済を拒否するという事務担当者間の判断を覆すことは不当ではないなどの指摘した。また、有罪判決が確定した役員についても「背任に当たるとは速断できない」と指摘した。 2005年10月28日、差し戻し控訴審となる名古屋高等裁判所は無罪判決を言い渡した。裁判長は「経済取引上許される行為」とした。一方、既に有罪判決が確定していた協会役員に対しては、背任罪が成り立つとした。検察はこの判決に対して再上告を断念して無罪判決が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「北國銀行背任事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「北國銀行背任事件」の記事については、「北國銀行背任事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 02:26 UTC 版)
関係者のうち、船員C-Eについては略式命令による罰金1万円、Fは松江地方裁判所浜田支部で懲役6か月執行猶予2年、Gは東京地方裁判所で懲役10か月執行猶予3年の処分が確定した。しかし、船長のAおよび船員Bについては、松江地方裁判所浜田支部の一審で1963年12月11日に無罪判決が下された。その決定理由は「被告人等は本件出国について治安当局(特に鳥取県境港警察署)の承認があるものと信じ、且つそのように信ずべき正当な事由があるから罪を犯す意思がない。またかりに被告人等」に犯意があった「としても、当時の客観的情勢の下においては、もはや被告人等に出国を思い止まることを期待することは不可能であったから、いずれにしても本件所属は無罪である」というものであった。 AとBの裁判において弁護側は、公安調査庁や警察庁が諜報員を北朝鮮に送り込むことが渡航の本来の目的であったが、そのことをAとBは全く知らずに当局の承認があるとして出航したと主張した。一審判決では、Fおよびその背後にいるとされたH(中島辰次郎)とIはかつて関東軍の特務機関に所属して(FとIがHの部下)、戦後はHが連合国軍最高司令官総司令部で情報関係の職に就き、Fは新聞社で中華人民共和国や北朝鮮関係の情報を集めて米軍に提供、Gは大韓民国の「景武台機関」のメンバーであったと認定し、FとHは今回の前にも1958年と1959年の2度にわたり同様の北朝鮮への「漁業合作協約」のためとする工作船を仕立てたが失敗していたとした。1960年に再度企図するに当たり、Iが警察庁警備課に出向いてその行為が不法にならない確認をしたと認定した。Bは出港の一週間前に境港警察署の警備係の部長に「漁業合作のために渡航する」ことを記した手紙を送付し、出港3日前にBとFが部長に面談した際に部長は渡航の制止をせず、B・Fに酒類を贈ったともされた。 1965年9月30日の参議院法務委員会でこの件を問われた内閣調査室次長は、Hは内閣調査室に在籍したことはないと答弁し、警察庁警備局長の秦野章(のちに法務大臣)は、Iが警察庁に来たことは認めたものの内容についてはそのような事実はない、境港警察署部長の行動は密出国の嫌疑には不十分と判断したもので酒類は前日に受けた飲食の便宜に対する返礼だったと説明した。 この事件についてはその後も、1967年6月30日および7月14日の衆議院法務委員会でも問題視されたが、いずれにおいても内閣調査室側は、北朝鮮への渡航工作をおこなった事実はないと答弁した。 AとBの一審判決に対して、検察側は広島高等裁判所松江支部に控訴したが結果は不明である。 これらに基づき、この事件は「内閣調査室、警察庁警備課、それにアメリカ中央情報局が連携した北朝鮮に対するスパイ事件であった」とする書籍もある。
※この「裁判経過」の解説は、「旭洋丸事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「旭洋丸事件」の記事については、「旭洋丸事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 16:32 UTC 版)
「天童女子高校生刺殺事件」の記事における「裁判経過」の解説
1982年5月29日、山形地検はAを住居侵入、殺人罪で山形地裁に起訴した。 同年6月30日、山形地裁刑事部でAの初公判が開かれた。冒頭陳述で検察側は「犯行動機は食事の内容などで他の従業員と差別されていると邪推したことなどによる一方的な逆恨み」とし、手口は「Aは暴れたほうが自分の気持ちが高ぶり殺しやすいと、熟睡していたK子の髪を引っ張って起こすと、暴れて抵抗するK子の胸を狙いメッタ刺しにした」と明らかにした。出廷したAは坊主頭にクリーム色のシャツ、灰色のズボン姿。公判中に検事から証拠品であるK子の血に染まったトレーナーなどを見せられてもあまり表情を変えなかった。 同年7月21日に開かれた第二回公判でJ子、ホテル従業員、調理師の3人に対する証人質問が行われた。J子は「Aが刑務所に入っていたことは事件が起きるまで知らなかった。食事で差別したことはなく、陰口も言っていない。それらは一方的な思い込みで、逆恨みである」と証言した。J子は現在の心境について聞かれると、Aに一時退廷を求めたうえで「言葉にならない。思い出したくない。とても残念だ」と語った。 同年9月6日の第三回公判で弁護側の質問に対し、Aは「自分以外の従業員だけでアイスクリームを食べたり、食事で差別をされたりした。仕事が出来ないと陰口を言われた。お客のチップをねこばばしたと泥棒扱いされたり、強盗と言われたりした。勤め始めてから10日目ごろから不満を持ち始めていた。」と述べた。また殺害の理由について「K子を殺した理由は特にない。J子たちが困ればよかった。J子は前回公判で、差別していないと嘘をついた。仕返しはまだ終わっていない」と答えた。弁護側は陳述に混乱があるとして精神鑑定を申請した。 同年10月13日、I夫婦には 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 (事件当時は犯罪被害者等給付金支給法)に基づき犯罪被害者給付金が支給されることが、県公安委員会で裁定された。同法による給付金支給は山形県内で最初の適用であった。 同年11月16日の第五回公判で、Aの精神鑑定を担当した医師が出廷し、「性格異常はみられたが、物事の是非を判断する能力と行動をコントロールする能力はある」と、責任能力があったことを証言した。物事を曲解し差別されていると思い込むようになったのは、精神分裂病(当時の表記)などに特有な妄想状態ではなく、放火未遂や強盗傷害などの前科に対する劣等感を背景とする性格異常であるとされた。 1983年2月14日に開かれた第八回公判では、Aが拘置されている山形刑務所の嘱託医が「1982年7月から3回診察したところ、Aは他者に対し自分を常に被害者的立場に置き、軽蔑されていると思い込んでいる。これは知能の発育不全による接枝分裂病と同じような症状である」と証言した。弁護側はこの証言をもとに、検察側の「Aは精神分裂病などではなく、刑事責任を問える」との主張に反論、裁判所にAの再精神鑑定を申請したが、却下された。 1983年3月1日、論告求刑公判が開かれ、検察側は「差別されたりバカにされたりしたと思い込んで恨みを重ねていたが、実際にそのような事実はなかった。退職時のトラブルを含め、それらは被告人の異常性格に起因する一方的な逆恨みによるものであり、弁護側の主張は精神鑑定結果からも受け入れられず、責任能力はある」「犯行は胸部を狙って執拗に刺すなど、用意周到で計画的。公判中に、まだ仕返しは終わっていないと述べたこと、過去に複数回の実刑を受けていることも合わせ、更正の余地がなく、再犯の危険性もある」と無期懲役を求刑した。 1983年3月16日に開かれた第十回公判で、弁護側は「Aはパラノイアで、犯行当時、責任能力は著しく損なわれていた」「被害妄想、曲解による動機で殺人におよぶというのは通常の精神状態ではない」「犯行時に通常人がもつはずの緊張感や恐怖心を欠いていた」と述べ、心神耗弱を理由に減刑を求めた。
※この「裁判経過」の解説は、「天童女子高校生刺殺事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「天童女子高校生刺殺事件」の記事については、「天童女子高校生刺殺事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 21:50 UTC 版)
「旧清川村強盗殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説
被告は当初は容疑を認めていたものの、公判では無罪を主張。被告と犯行を結び付ける直接的な物的証拠などはなく、自白したとされる供述調書の証拠能力が争点となった。2010年2月23日に1審・大分地裁は供述調書の自白について「任意性には欠けないものの、内容に不自然ないし不合理な部分があり、信用性に疑問が残る」とした。そして、「被告が犯人ではないかと疑わせる事実がいくつか存在するが、不確かな事実を総合したからといって被告の犯人性や事件の発生をただちには推認できない」とした。最後に「犯人だと認定するには合理的な疑いが残る」として求刑無期懲役にたいして無罪判決を下した。検察側は自白調書について内容が証拠から認められる事件の概要に一致するとしたうえで、凶器のひもの結び方などが犯人しか知り得ない秘密の暴露に当たると主張していた。一方、弁護側は取り調べの際に死刑の可能性を示唆されて誘導されたとして、自白の任意性や信用性を否定していた。公判は2008年9月8日の初公判からこの日まで計38回を数え、長期化していた。 検察側はこの判決を不服として控訴し、2013年9月20日に福岡高裁本庁は「自白には秘密の暴露があり信用性が高い」として一審の無罪判決を破棄し、求刑通り被告に無期懲役を言い渡した。被告は即日上告した。2015年10月6日、最高裁で無期懲役判決。確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「旧清川村強盗殺人事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「旧清川村強盗殺人事件」の記事については、「旧清川村強盗殺人事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 09:55 UTC 版)
「広島家族3人放火殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説
2007年11月、一審の広島地方裁判所の審理で検察側が『明らかな保険金目的による殺人』として死刑を求刑、被告は無罪を主張した。一審判決では自白の任意性についてはある程度認めたものの、死亡保険金を詐取することが目的だったという検察側の主張に対して、そこに至るまでの動機が不十分だとして、信用性を否定。また、いわゆる犯人しか知り得ない秘密の暴露もなく、物的証拠がないことも併せて無罪判決を下した。検察側は判決を不服として控訴した。 2009年の12月14日の2審広島高等裁判所も、被告の「灯油をまいて放火した」などという供述などに矛盾があり、自白の信用性に問題があるとして状況証拠だけでは有罪に出来ないとして、広島地裁の一審無罪判決を支持し、検察側の控訴棄却を言い渡した。 本事件は、検察の上告により、最高裁判所での審理が行われていたが、2012年2月22日、検察の上告を棄却する決定がされ、無罪判決が確定した。後述のように死刑求刑で無罪ないし逆転無罪もしくは逆転有罪になった刑事裁判は数多いが、三審とも無罪判決が下されたのは極めて希な事例である。 なお、新聞やテレビはほとんど報じていないが、弁護側から「本件殺人放火事件の捜査を目的とした別件逮捕」と批判された詐欺罪についても、一審から上告審まで三度に渡り、無罪とされている。
※この「裁判経過」の解説は、「広島家族3人放火殺人事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「広島家族3人放火殺人事件」の記事については、「広島家族3人放火殺人事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 06:42 UTC 版)
「池袋本町三丁目アパート内殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説
男性Aは初公判では無罪を主張したが、その後の公判で一転して罪を認めた。男性Aは被害者が部屋で飲酒して騒ぐことがあったといい、騒ぎ声に腹を立てたのが動機で2001年4月15日に部屋に侵入して心臓と背中をナイフで刺して殺害したと供述した。2011年10月7日、東京地裁(伊藤雅人裁判長)は、懲役12年(求刑懲役15年)の有罪判決を言い渡した。
※この「裁判経過」の解説は、「池袋本町三丁目アパート内殺人事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「池袋本町三丁目アパート内殺人事件」の記事については、「池袋本町三丁目アパート内殺人事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 14:17 UTC 版)
その後、検査妨害罪で起訴猶予処分となったが、粉飾決算容疑で起訴された。 旧経営陣3名は当初は粉飾決算の罪を認めていたものの、当時の会計基準と照らして適法だったと裁判では無罪を主張。2002年9月、東京地裁は1997年3月に旧大蔵省から出された資産査定通達に従い、関連ノンバンクなどへの査定を厳しくするべきだったとして執行猶予付きの有罪判決を下す。東京高裁も2005年6月21日に控訴を棄却して大野木被告は懲役3年・執行猶予4年、元頭取の鈴木恒男・元副頭取の須田正己被告は懲役2年・執行猶予3年とした。しかし、2008年7月18日の最高裁判決にて、当時の旧大蔵省から出された資産査定通達は指針にすぎず、大手18行のうち14行が旧基準で不良債権処理をしていたという実態から、当時の会計処理は罪に問えないと無罪判決を下す。しかし、裁判長の1人古田佑紀は「長銀の決算は当時は違法ではないが、抱えている不良債権の実態と大きく離れており、企業の財務状態をできる限り客観的に表すべき企業会計の原則や企業の財務状態の透明性を確保することを目的とする証券取引法における企業会計の開示制度の観点から見れば、大きな問題があったものであることは明らか」と指摘していて、長銀の決算に問題があったとする補足意見を述べている。 長銀の不良債権を引き継いだ整理回収機構は、民事裁判を起こしていたが1998年3月期決算などについての賠償責任は認められなかった。
※この「裁判経過」の解説は、「長銀事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「長銀事件」の記事については、「長銀事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/11 04:26 UTC 版)
「堺市雑居ビル女児絞殺事件」の記事における「裁判経過」の解説
大阪地方裁判所の第一審では1991年3月25日、殺人については無罪、別件の恐喝未遂罪についてのみ罰金10万円(求刑無期懲役)とする判決を下した。判決では「暴行現場に被害者の指紋が存在しない」「被告の腰痛を考えると暴れる女児を乱暴できたかどうかについて疑問が残る」「被告が首を10秒間ほど絞めて殺害したと自供していると言うが、窒息死させるには2分から5分必要」などとして自白調書の信用性を否定。さらに、自白調書が被告が否認していたと思われる時期に作成されているとして任意性を否定した。争点の被告から犯行を打ち明けられたとする女性の証言についても女性がアルコール使用障害であるとして証言に疑いがあるとして、被告と一緒に犯行現場に花を供えたという日時にはアリバイが成立する可能性があるとした。トイレの壁に一つあった被告の指紋についても別の時についた可能性があるとした。検察はこの判決に対して不服として控訴した。 大阪高等裁判所で争われた控訴審では1994年5月11日、懲役20年の逆転有罪判決が下された。判決では自白調書について変異の理由が合理的に説明できるとして信用性を認めた。さらに女性の証言についても断片的ながらも信用できるとした。指紋についても被告が事件に関わったことを裏付ける重要な証拠」とした。弁護側はこの判決に対して上告した。 1992年5月15日、最高裁判所は弁護側の上告を棄却。判決では「二審の判決に不自然な点はなく上告理由には当たらない」とした。これによって二審判決の懲役20年が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「堺市雑居ビル女児絞殺事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「堺市雑居ビル女児絞殺事件」の記事については、「堺市雑居ビル女児絞殺事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 09:09 UTC 版)
裁判では検察は、A・B・Cの三人が被害者がスナック内でからんできたことに憤慨。共謀して暴行を加えて重傷を負わせた。その後、B・Cは被害者を車両に跳ね飛ばされて死亡したように装って殺害したとした。一方、B・Cはそもそもその場にいなかったと主張した。Aは傷害罪についてのみ認め、それ以上のことをやっていないと証言した。裁判でBの甥は事件直後に警察から怒鳴られたためAから聞いた話に想像を加えて見ていたように供述したと証言。B・Cのアリバイを証言する人も出廷。しかし、一審水戸地裁下妻支部は、被告人三名の自白調書の任意性、信用性を認定。アリバイ証言の信用性を否定した。そして、被告人二人が被害者に暴行を加えたのちに死体発見現場まで引きずり、交通事故に見せかけるため、被害者の頭頂部を縁石に激突させて殺害したと認定。1981年11月18日にAに懲役一年六カ月執行猶予三年、Bに懲役十年、Cに懲役五年の有罪判決を下した。Aは判決に服したものの、B・Cは控訴した。 東京高裁第五刑事部は1983年6月22日にB・Cに対して被害者に対する殺人罪、傷害罪について逆転無罪判決とし、Bの別件の傷害罪についてのみ懲役一年二月した。判決で自白は暴力をふるうなどして得られたものだとして任意性を否定、秘密の暴露もなく重要な事実について変異があるとして信用性も否定した。Aの証言についても疑問を投げかけた。両被告のアリバイの成立も認めた。さらに自動車の往来のある道路上に置いて頭頂部を激突させるという殺害方法についても不自然と判断した。この判決に対して検察は上告を断念、無罪判決が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「結城殺人事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「結城殺人事件」の記事については、「結城殺人事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 15:02 UTC 版)
弁護側は裁判で自白調書について、取調べにおいてAが人間国宝に指定されていた芸術家と男色関係にあったこと、自身が被差別部落の出身者であること、などを公表すると脅されて自白したものであり、加えて重度の痔疾を患っていたにもかかわらず「自白を撤回しない」との誓約書を書くまで入院が許されなかったとして自白の任意性を否定、証拠能力がないと主張した。また、逮捕のきっかけとなった学友の証言についても信用できないと主張した。1975年(昭和50年)3月17日、一審東京地方裁判所は無罪判決を下した。判決では自白調書は任意性がないとして退け、証拠能力があるとした四通の自白調書も信用性がないとした。また、目撃者Bの目撃証言を供述が変化しているなどとして信用性を否定した。検察はこの判決を不服として控訴した。 1978年(昭和53年)3月29日、東京高等裁判所は再び無罪判決を下した。判決では一審で証拠能力を認めた四通の自白調書についても任意性を否定して証拠能力はないとした。さらに二審で証言を訂正したBの証言も再び信用性がないとした。検察はこの判決に対して上告せずに無罪判決が確定した。 その後Aは放火事件の捜査を担当した警察官を特別公務員暴行陵虐罪で刑事告訴したが、検察官によって不起訴となり、これを不服として東京地裁に付審判を請求したがそれも棄却された。
※この「裁判経過」の解説は、「富士高校放火事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「富士高校放火事件」の記事については、「富士高校放火事件」の概要を参照ください。
裁判経過
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 14:58 UTC 版)
「枚方自宅介護殺人未遂事件」の記事における「裁判経過」の解説
裁判で弁護側は一貫して無罪を主張。一方検察側は10年間にわたる介護疲れによって首を絞めて殺害を図ったと主張した。一審の大阪地裁は、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を下した。首の前後に残る2本の線状の傷跡が首を絞めた痕跡であると判断して叔父を疎ましく思ったAが、衝動的にその場にあったベルトで首を絞めて殺害を図ったとした。弁護側は控訴した。 2010年3月19日に二審の大阪高裁は逆転無罪判決を下した。判決では病床の叔父自身の首を絞められたことは無いという証言テープが控訴審で証拠採用された。また、この事件の争点であった首の傷がベルトで絞めた痕であるかどうかについて弁護側の鑑定などから、首を絞めてできた傷だとするには合理的な疑いが残るとした。検察側は上告を断念して無罪判決が確定した。
※この「裁判経過」の解説は、「枚方自宅介護殺人未遂事件」の解説の一部です。
「裁判経過」を含む「枚方自宅介護殺人未遂事件」の記事については、「枚方自宅介護殺人未遂事件」の概要を参照ください。
- 裁判経過のページへのリンク