裁判経過とは? わかりやすく解説

裁判経過

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日債銀事件」の記事における「裁判経過」の解説

公判では当時基準での会計をしなかったことの違法性争われた。2004年5月一審東京地裁は旧経営陣3名に対して執行猶予付き有罪判決下した窪田会長懲役1年4月執行猶予3年東郷重興頭取岩城忠男元副頭取両人懲役1年執行猶予3年言い渡した判決では会計置いて基準で行わなかったことの違法性認定された。弁護側はこの判決に対して控訴したが、2007年3月二審東京高裁窪田会長ら旧経営陣三名有罪判決言い渡した日債銀事件最高裁判決が出る前にこの事件構図似た長銀事件最高裁逆転無罪判決出たことから、日債銀事件でも何かしら判断影響があると予想される中で最高裁2009年12月二審判決破棄した判決では当時金融過渡期であり、旧基準による会計をしても違法性問えいとしたが、融資先親会社として支援する責任がある関連ノンバンクだった長銀事件異なり日債銀事件では独立系ノンバンクなどが融資先であったため、旧基準に従って評価した場合独立系ノンバンクなどへの貸出金回収不能無価値とすべきかについて審理する必要があるとして高裁差し戻した差し戻しとなった二審では前述通り会計旧基準での査定でも回収できなかったかどうかが問われた。2011年8月30日東京高裁無罪判決下した飯田喜信裁判長検察違法とした査定について経営判断として許される認定した検察はこの判決に対して上告断念無罪判決確定

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東京都内少年連続ひったくり事件」の記事における「裁判経過」の解説

2010年6月9日1審東京地裁立川支部主犯少年見られていた被告について詐欺罪について無罪にし、強盗致傷罪についても窃盗罪切り替え懲役3年保護観察つき執行猶予4年判決言い渡した判決ではブレスレットについては実際にだまし取ったのは別の少年で、被告らが写っている防犯ビデオにも画像断片的言動確認できないこと録音可能に関わらず音声証拠化されていないことをあげて、詐欺罪について無罪とした。全治4か月重傷を負わせたことについては、捜査段階での自白共犯少年かばっていた可能性があり、実行役ではなかった可能性があるとして信用性否定して強盗致傷罪適用しなかった。他の窃盗について起訴内容認めて有罪判決とした。この判決に対して検察控訴断念して一部無罪確定一部含めて裁判員裁判無罪確定したのはこの事件が初。

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東京都中野区暴力団組員殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説

2010年8月27日にCは2つ殺人事件起訴されたが2つ事件の間に覚せい剤取締法違反確定判決受けているため、刑法規定併合罪適用され仙台強盗殺人事件無期懲役本事件殺人事件では共犯として関わったとして懲役15年判決受けて確定した。なお、Cは2004年仙台での強盗殺人事件無期懲役となって確定したため、無期懲役の判決優先され本事件懲役15年有期刑科されない。 殺人罪問われ事件当時少年のBは容疑否認3月から裁判が始まるも東日本大震災中断新たに裁判員選びなおし、質問などが一切なくDVDでの審理という異例裁判となったそんな中仙台地方裁判所2011年9月1日無罪判決求刑懲役13年)を言い渡した判決では、逮捕決め手となったCの供述恨みによる犯行にも関わらず直接手出していないなど信用性疑問があること、凶器が見つからないなど客観的証拠の不足を指摘した裁判員裁判での殺人事件の無罪判決は3例目で少年殺人事件無罪判決を受けるのは裁判員裁判で初。これに対し検察不服として控訴したが、2012年9月27日仙台高等裁判所は、控訴棄却する判決言い渡した上告断念し確定殺人容疑かけられ男性Dについても裁判開かれた。この被告人Dは他の殺人事件2つについても容疑かけられており、裁判員裁判としては初の三区分分けて裁判となる。検察唯一の直接証拠であるCの証言をもとに2段ベッド下段寝ていた組員鉄パイプ多数殴打した主張したが、再現試みた結果などから殴打不可能としてCの証言信用性否定2011年10月6日仙台地方裁判所鈴木信行裁判長)は区分審理での裁判員裁判としては全国初の無罪部分判決言い渡した。これに対して検察側は不服として控訴した

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東京中野放火事件」の記事における「裁判経過」の解説

窃盗放火事件当初中野簡裁東京地裁分かれていたが、途中から東京地裁併合被告窃盗について認めたものの、放火については否認難聴補聴器なしでは会話聞きとることが難しい中で脊椎カリエスにもかかっていて長時間取調べの中で自白させられたとして自白について信用性がないと主張した。これに対して検察灯油ポリタンクかけられていたポリエチレン製袋にマッチで火をつけたとしたという内容客観的証拠符合するとした。自白内容客観的証拠符合するかどうか焦点だったが、1983年4月28日東京地裁自白内容出火現場客観的状況とよく合致しているとして懲役四年の有罪判決下した弁護側は控訴した1984年(昭和59年)11月21日東京高裁逆転無罪判決下した判決では自白方法では火災発生させることはできないとして自白真実性に対して疑問があるとした。検察上告断念して無罪判決確定した

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鹿児島国際大学教授懲戒解雇事件」の記事における「裁判経過」の解説

2005年8月30日 - 鹿児島地方裁判所による3教授側完全勝判決9月8日 - 福岡高等裁判所宮崎支部学園側が控訴2006年4月21日 - 第2回口頭弁論結審その後非公開にて和解協議継続10月27日 - 福岡高等裁判所による3教授側完全勝判決11月10日 - 学園側が上告2008年3月21日 - 最高裁判所による学園の上棄却決定

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浜松幼児変死事件」の記事における「裁判経過」の解説

検察裁判冒頭供述殺害動機を「子供存在がAとの結婚の邪魔になった」とした。また、次男Bに対して被告様々な嫌がらせをしたと主張。これに対して弁護側は被告がBを可愛がっていなかったとは言えず、また、Aの供述矛盾主張した。ほとんど物的証拠がなく、争点はAとCのどちらの供述の信用性があるかだった1995年6月30日静岡地裁浜松支部岩垂正起裁判長)は懲役10年有罪判決下した判決では鑑定書死亡時刻8月22日午後9時20分から翌日午前3時20となっており、Aの供述の方が信用性が高いとしたその後被告控訴1996年1月19日東京高裁岡田良雄裁判長は「Aが犯行少なからず関わっていた可能性がある」として1審判決より減刑し懲役7年とした。その後最高裁に上告したが1998年4月10日藤井正雄裁判長上告棄却した。

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竹田母親殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説

裁判では事実関係争われず、当時被告責任能力があったのかどうか争われた。引きこもり生活への葛藤や不満が蓄積したことが動機心神耗弱状態ではあったが責任能力があったと検察側は主張したが、弁護側は事件当時被告心神喪失だったとして無罪主張していた。2011年2月2日大分地方裁判所西崎健裁判長)は懲役3年保護観察付き執行猶予5年求刑懲役6年)の判決言い渡した判決では、急所執拗に狙っていたとして行動制御する能力残っていたとした。弁護側はこの判決不服として控訴した2011年10月18日二審福岡高等裁判所川口宰護裁判長)は、一転して逆転無罪判決言い渡した判決では事件当時男性重症統合失調症だったと認定し凶器缶切り金属製の箸といった通常殺人には使わない道具でありそれを使って1時間執拗に攻撃する行動奇妙だ指摘動機について疑問指摘して限定的に責任能力認めた一審判決破棄して責任能力がなかったとした。最高検によると裁判員裁判一審有罪判決破棄して全面無罪判決とするのは初。検察側は上告断念し2011年11月2日無罪確定した

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宮崎家族3人殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説

検察は、Oは義母からの叱責育児負担などにより家族が邪魔になったため、自由になりたい思ったことが犯行の動機であり、事前にハンマーなどを準備しており計画性があり、被害者の頭を何度も殴るなど残忍、更に長男遺体を隠すなどの証拠隠滅企てたとして、死刑求刑した一方弁護側は殺害などの起訴事実については認めたものの、犯行はOに厳しく当たる義母から逃れたくてやったものと反論し前科がなくまだ若いとして情状酌量求めていた。 2010年12月7日宮崎地裁高原正良裁判長)は、Oに求刑通り死刑判決言い渡した判決では、Oが義母から犯行2日前に部落帰れ。これだから部落人間は。」「離婚したければ離婚しなさい。慰謝料がっつりとってやる。」などと激しくののしられながら両手で頭を多数たたかれ翌日犯行決意したことが認定されている。裁判員裁判での死刑判決横浜港バラバラ殺人事件川崎アパート3人殺事件続き3例目で、九州・沖縄地方では初。判決では、義母からの言動等を含めた背景事情から、Oに同情余地がないとはいえないとしながらも、犯行計画性があり、自己中心的犯行指摘した弁護側は判決不服として控訴した2012年3月22日福岡高裁宮崎支部榎本裁判長)は死刑判決支持し控訴棄却した。弁護側は判決不服として最高裁に上告した。一審でOに対して死刑求めた義弟(妻の弟)が上告審前に一転してO(つまり義兄)と面会、「母の言動にも問題があった」等との理由から最高裁死刑回避し情状酌量するよう求め上申書提出したが、2014年10月16日最高裁第1小法廷山浦善樹裁判長)は、Oの上告を棄却、これにより死刑確定した裁判員死刑判断最高裁支持した例は長野市一家3人殺害事件一人続き2例目で、完全に支持されたのは初めてとなる(長野事件では共犯一人死刑判決東京高裁村瀬均裁判長らが破棄している)。また、九州・沖縄地方での裁判員裁判による死刑判決確定するのは宇土市院長夫人殺害事件続き2件目。

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愛知交際2女性殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説

公判では、弁護側は捜査段階では殺害認めていたBについては自殺だったなどとして、捜査段階自白調書信用性がないなどとして殺害否認した2007年2月23日岐阜地裁土屋哲裁判長)は、死刑判決言い渡した判決では、弁護側の主張退けたうえで、動機借金返済困っていたもの酌量余地はないとした弁護側はこの判決不服として控訴した2008年9月12日名古屋高裁片山俊雄裁判長)は、一審判決支持して控訴棄却した。控訴審弁護側は新たにC殺害について包丁持ち出されことによる身を守るための正当防衛だったと主張していたが、判決では捜査段階自白調書信用でき、控訴審になってようやく重要な事実供述するなど不自然だとした。弁護側はこの判決不服として上告した2011年11月29日最高裁第3小法廷那須弘平裁判長)は、弁護の上告を棄却して死刑判決確定した2021年現在名古屋拘置所収監されている。

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立川6億円強奪事件」の記事における「裁判経過」の解説

裁判ではそれぞれ起訴内容認めている被告人否認している被告人がいるため、別々に裁判が行われている。強盗致傷罪起訴され被告については裁判員裁判審理されている。 2012年4月26日東京地方裁判所リーダー格の1人懲役20年有罪判決出た

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城東署覚醒剤所持捏造事件」の記事における「裁判経過」の解説

この事件検察前述容疑巡査長らを起訴した覚せい剤渡したとされる共犯者除いて全員容疑認めていた。東京地方裁判所は、共犯とされた警察官2人に対して執行猶予付き有罪判決1997年10月27日主犯とされた元巡査長に対しては「国民信頼を壊すもので社会与えた影響大きい」と述べ求刑懲役4年対し懲役3年の実刑判決下した

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ペルージャ英国人留学生殺害事件」の記事における「裁判経過」の解説

コートジボワール人の男は通常より手続き早く終わる方式裁判を自ら望んだため、他の2人とは別審理となった一審判決2008年10月殺人性的暴行の罪で禁固30年有罪判決言い渡した判決では殺人現場被害者体内からDNAが見つかっており、血痕付き自身指紋証拠として採用した。男は事件当夜被害者一緒に部屋にいたことを認めたものの、犯行自分トイレのために部屋にいなかったときに起きた主張していた。その後控訴し二審判決2009年12月22日有罪となったものの禁固16年減刑された。再び上告したものの、禁固16年有罪判決確定したアマンダ、ラファエレに対す一審判決2009年12月4日2人裁判官による8人の参審人団は、殺人性的暴行など複数罪状アマンダ禁固26年、ラファエレに禁固25年有罪判決下した検察バー経営者の男を犯人あるかのように供述しアリバイなどについてもあいまいな供述繰り返したこと、事件後に2人携帯電話スイッチ切られていたこと、事件発生46日後に発見され現場DNAやラファエレの自宅発見され凶器料理ナイフから発見され2人DNA証拠として主張していた。弁護側はDNA微量なものであり、決定的な証拠にはならない主張していた。弁護側はこの判決不服として控訴した2011年10月3日裁判官2人を含む8人による参審人団は控訴審の判決2人逆転無罪判決言い渡した判決では、裁判所独立機関に再鑑定求めた結果DNAの証拠能力疑問符がついたことをあげた。下着被害者ブラジャー)の一部付着していたラファエレのDNAについても、汚染され可能性があると指摘して証拠能力否定。他にも一審段階での事件当夜現場近くアマンダ怪しげな行動を見たとする目撃証言についてこの人物がヘロイン中毒者であり、証言信用性疑いがあること、殺人犯す動機欠如していること、現場から見つかったナイフでは首の3つの刺し傷のうち2つと形が合致せず、血痕発見されていないことなど犯人であるとするには疑問符がついた。アマンダその後釈放され米国帰国したが、イタリア最高裁は、無罪とした二審判決2013年4月破棄し審理やり直し命じた2014年1月30日再審によりアマンダ懲役28年6か月アマンダの元交際相手ラファエレ、及び共犯者懲役25年判決2015年3月27日イタリア破毀院最高裁判所)は、捜査誤りがあったとして、アマンダとラファエレに、再び殺人無罪言い渡した

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北國銀行背任事件」の記事における「裁判経過」の解説

一審金沢地方裁判所協会役員・元頭取らに執行猶予付き有罪判決言い渡した判決では「役員頭取共犯関係になって石川県信用保証協会圧力をかけて不正に肩代わりさせ、8000万円もの損害出した」と認定した。この判決に対して協会役員3人は有罪判決受け入れたが、元頭取のみが控訴した二審名古屋高等裁判所では元頭取協会役員ではなく直接融資にかかわれる存在ではないということで「身分なき共犯」が成り立つかどうか争われたが、判決一審判決支持して懲役2年6か月執行猶予4年有罪判決言い渡した弁護側はこの判決不服として上告2004年9月10日最高裁判所第二小法廷は、事実誤認があるとして二審への差し戻しとした。判決裁判長北川弘治は、「当時県内自治体金融機関負担をする中で北國銀行だけが拠出金出さないということ可能だったかどうか協会役員利害損失総合的に判断する立場にあるので、代位弁済背任行為だと判断できるのか、代位弁済拒否するという事担当者間の判断覆すことは不当ではないなどの指摘したまた、有罪判決確定した役員についても「背任に当たるとは速断できない」と指摘した2005年10月28日差し戻し控訴審となる名古屋高等裁判所無罪判決言い渡した裁判長は「経済取引許される行為」とした。一方、既に有罪判決確定していた協会役員に対しては、背任罪成り立つとした。検察はこの判決に対して上告断念して無罪判決確定した

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旭洋丸事件」の記事における「裁判経過」の解説

関係者のうち、船員C-Eについては略式命令による罰金1万円、Fは松江地方裁判所浜田支部懲役6か月執行猶予2年、Gは東京地方裁判所懲役10か月執行猶予3年処分確定した。しかし、船長のAおよび船員Bについては、松江地方裁判所浜田支部一審1963年12月11日無罪判決下された。その決定理由は「被告人等は本件出国について治安当局(特に鳥取県境港警察署)の承認があるものと信じ且つそのように信ずべき正当な事由があるから罪を犯す意思がない。またかりに被告人等」に犯意があった「としても、当時客観的情勢の下においては、もはや被告人等に出国思い止まることを期待することは不可であったから、いずれにしても本件所属無罪である」というものであった。 AとBの裁判において弁護側は、公安調査庁警察庁諜報員北朝鮮送り込むことが渡航本来の目的であったが、そのことをAとBは全く知らず当局承認があるとして出航した主張した一審判決では、Fおよびその背後にいるとされたH(中島辰次郎)とIはかつて関東軍特務機関所属して(FとIがHの部下)、戦後はHが連合国軍最高司令官総司令部情報関係の職に就き、Fは新聞社中華人民共和国北朝鮮関係情報集めて米軍に提供、Gは大韓民国の「景武台機関」のメンバーであった認定し、FとHは今回前に1958年1959年2度にわたり同様の北朝鮮への「漁業合作協約」のためとする工作船仕立てた失敗していたとした。1960年再度企図するに当たり、Iが警察庁警備課出向いてその行為不法にならない確認をしたと認定した。Bは出港一週間前に境港警察署警備係の部長に「漁業合作のために渡航する」ことを記した手紙送付し出港3日前にBとFが部長面談した際に部長渡航制止をせず、B・F酒類贈ったともされた。 1965年9月30日参議院法務委員会でこの件を問われ内閣調査室次長は、Hは内閣調査室在籍したことはないと答弁し警察庁警備局長の秦野章(のちに法務大臣)は、Iが警察庁に来たことは認めたものの内容についてそのような事実はない、境港警察署部長行動密出国嫌疑には不十分と判断したもので酒類前日受けた飲食便宜に対す返礼だったと説明した。 この事件についてその後も、1967年6月30日および7月14日衆議院法務委員会でも問題視されたが、いずれにおいても内閣調査室側は、北朝鮮への渡航工作おこなった事実はないと答弁した。 AとBの一審判決に対して検察側は広島高等裁判所松江支部控訴した結果不明である。 これらに基づき、この事件は「内閣調査室警察庁警備課、それにアメリカ中央情報局連携した北朝鮮対すスパイ事件であった」とする書籍もある。

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天童女子高校生刺殺事件」の記事における「裁判経過」の解説

1982年5月29日山形地検はAを住居侵入殺人罪山形地裁起訴した同年6月30日山形地裁刑事部でAの初公判開かれた冒頭陳述検察側は「犯行動機食事内容などで他の従業員差別されていると邪推したことなどによる一方的な逆恨み」とし、手口は「Aは暴れたほうが自分気持ち高ぶり殺しやすいと、熟睡していたK子の髪を引っ張って起こすと、暴れて抵抗するK子の胸を狙いメッタ刺しにした」と明らかにした。出廷したAは坊主頭クリーム色シャツ灰色ズボン姿。公判中に検事から証拠品であるK子の血に染まったトレーナーなどを見せられてもあまり表情変えなかった。 同年7月21日開かれた第二回公判でJ子、ホテル従業員調理師の3人に対す証人質問が行われた。J子は「Aが刑務所入っていたことは事件起きるまで知らなかった食事差別しことはなく、陰口言っていない。それらは一方的な思い込みで、逆恨みである」と証言した。J子は現在の心境について聞かれると、Aに一時退廷求めたうえで「言葉にならない思い出したくない。とても残念だ」と語った同年9月6日第三回公判弁護側の質問対し、Aは「自分以外の従業員だけでアイスクリーム食べたり食事差別されたりした。仕事出来ない陰口言われた。お客チップねこばばしたと泥棒扱いされたり強盗と言われたりした。勤め始めてから10日目ごろから不満を持ち始めていた。」と述べた。また殺害理由について「K子殺した理由は特にない。J子たちが困ればよかった。J子は前回公判で、差別していないと嘘をついた。仕返しはまだ終わっていない」と答えた弁護側は陳述混乱があるとして精神鑑定申請した同年10月13日、I夫婦には 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律事件当時犯罪被害者等給付金支給法に基づき犯罪被害者給付金支給されることが、県公安委員会裁定された。同法による給付金支給山形県内最初の適用であった同年11月16日第五回公判で、Aの精神鑑定担当した医師出廷し、「性格異常はみられたが、物事の是非を判断する能力行動コントロールする能力はある」と、責任能力があったことを証言した物事曲解し差別されていると思いむようになったのは、精神分裂病(当時表記)などに特有な妄想状態ではなく放火未遂強盗傷害などの前科対す劣等感背景とする性格異常であるとされた。 1983年2月14日開かれた第八公判では、Aが拘置されている山形刑務所嘱託医が「1982年7月から3回診察したところ、Aは他者対し自分を常に被害者立場に置き、軽蔑されていると思い込んでいる。これは知能発育不全による接分裂病同じよう症状である」と証言した弁護側はこの証言をもとに、検察側の「Aは精神分裂病などではなく刑事責任問える」との主張反論裁判所にAの再精神鑑定申請したが、却下された。 1983年3月1日論告求刑公判開かれ検察側は「差別されたりバカされたりしたと思い込んで恨み重ねていたが、実際にそのような事実はなかった。退職時のトラブル含め、それらは被告人異常性格起因する一方的な逆恨みよるものであり、弁護側の主張精神鑑定結果からも受け入れられず、責任能力はある」「犯行胸部狙って執拗に刺すなど、用意周到計画的公判中に、まだ仕返し終わっていないと述べたこと、過去複数回の実刑受けていることも合わせ更正余地がなく、再犯危険性もある」と無期懲役求刑した1983年3月16日開かれた第十公判で、弁護側は「Aはパラノイアで、犯行当時責任能力著しく損なわれていた」「被害妄想曲解による動機殺人におよぶというのは通常の精神状態ではない」「犯行時に通常人がもつはずの緊張感恐怖心欠いていた」と述べ心神耗弱理由減刑求めた

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旧清川村強盗殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説

被告当初容疑認めていたものの、公判では無罪主張被告犯行結び付ける直接的な物的証拠などはなく、自白したとされる供述調書証拠能力争点となった2010年2月23日1審大分地裁供述調書自白について任意性には欠けないものの、内容不自然ないし不合理な部分があり、信用性疑問が残る」とした。そして、「被告犯人ではないか疑わせる事実いくつか存在するが、不確かな事実総合したからといって被告犯人性や事件の発生をただちには推認できない」とした。最後に犯人だと認定するには合理的な疑いが残る」として求刑無期懲役にたいして無罪判決下した検察側は自白調書について内容証拠から認められる事件概要一致するとしたうえで、凶器のひもの結び方などが犯人しか知り得ない秘密の暴露に当たると主張していた。一方弁護側は取り調べの際に死刑可能性示唆され誘導されたとして、自白任意性信用性否定していた。公判2008年9月8日初公判からこの日まで計38回を数え長期化していた。 検察側はこの判決不服として控訴し2013年9月20日福岡高裁本庁は「自白には秘密の暴露があり信用性が高い」として一審無罪判決破棄し求刑通り被告無期懲役言い渡した被告即日上告した2015年10月6日最高裁無期懲役判決確定した

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広島家族3人放火殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説

2007年11月一審広島地方裁判所審理検察側が『明らかな保険金目的による殺人』として死刑求刑被告無罪主張した一審判決では自白任意性についてはある程度認めたものの、死亡保険金詐取することが目的だったという検察側の主張に対して、そこに至るまでの動機不十分だとして、信用性否定また、いわゆる犯人しか知り得ない秘密の暴露もなく、物的証拠がないことも併せて無罪判決下した検察側は判決不服として控訴した2009年12月14日2審広島高等裁判所も、被告の「灯油をまいて放火した」などという供述などに矛盾があり、自白信用性問題があるとして状況証拠だけでは有罪出来ないとして、広島地裁一審無罪判決支持し検察側の控訴棄却言い渡した本事件は、検察の上告により、最高裁判所での審理が行われていたが、2012年2月22日検察の上告を棄却する決定がされ、無罪判決確定した後述のように死刑求刑無罪ないし逆転無罪もしくは逆転有罪になった刑事裁判数多いが、三審とも無罪判決下されたのは極めて希な事例である。 なお、新聞テレビはほとんど報じていないが、弁護側から本件殺人放火事件捜査目的とした別件逮捕」と批判され詐欺罪についても、一審から上告審まで三度渡り無罪とされている。

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裁判経過

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池袋本町三丁目アパート内殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説

男性A初公判では無罪主張したが、その後公判一転して罪を認めた男性A被害者部屋飲酒して騒ぐことがあったといい、騒ぎ声に腹を立てたのが動機2001年4月15日部屋侵入して心臓背中ナイフ刺して殺害した供述した2011年10月7日東京地裁伊藤雅人裁判長)は、懲役12年求刑懲役15年)の有罪判決言い渡した

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裁判経過

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長銀事件」の記事における「裁判経過」の解説

その後検査妨害罪起訴猶予処分となったが、粉飾決算容疑起訴された。 旧経営陣3名は当初粉飾決算の罪を認めていたものの、当時会計基準照らして適法だったと裁判では無罪主張2002年9月東京地裁1997年3月に旧大蔵省から出され資産査定通達従い関連ノンバンクなどへの査定厳しくするべきだったとして執行猶予付き有罪判決下す東京高裁2005年6月21日控訴棄却して大野木被告懲役3年執行猶予4年、元頭取鈴木恒男・元副頭取須田正己被告懲役2年執行猶予3年とした。しかし、2008年7月18日最高裁判決にて、当時の旧大蔵省から出され資産査定通達指針にすぎず、大手18行のうち14行が旧基準不良債権処理をしていたという実態から、当時会計処理は罪に問えないと無罪判決下す。しかし、裁判長1人古田佑紀は「長銀決算当時違法ではないが、抱えている不良債権実態大きく離れており、企業財務状態をできる限り客観的に表すべき企業会計原則企業財務状態透明性確保することを目的とする証券取引法における企業会計開示制度観点から見れば大きな問題があったものであることは明らか」と指摘していて、長銀決算問題があったとする補足意見述べている。 長銀不良債権引き継いだ整理回収機構は、民事裁判起こしていたが1998年3月期決算などについての賠償責任認められなかった。

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裁判経過

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/11 04:26 UTC 版)

堺市雑居ビル女児絞殺事件」の記事における「裁判経過」の解説

大阪地方裁判所第一審では1991年3月25日殺人については無罪別件恐喝未遂罪についてのみ罰金10万円(求刑無期懲役)とする判決下した判決では「暴行現場被害者指紋存在しない」「被告腰痛考えると暴れ女児を乱暴できたかどうかについて疑問が残る」「被告が首を10秒間ほど絞めて殺害した自供していると言うが、窒息死させるには2分から5分必要」などとして自白調書信用性否定。さらに、自白調書被告否認していたと思われる時期作成されているとして任意性否定した争点被告から犯行打ち明けられたとする女性証言について女性アルコール使用障害であるとして証言疑いがあるとして、被告一緒に犯行現場に花を供えたという日時にはアリバイ成立する可能性があるとした。トイレの壁に一つあった被告指紋についても別の時についた可能性があるとした。検察はこの判決に対して不服として控訴した大阪高等裁判所争われ控訴審では1994年5月11日懲役20年逆転有罪判決下された判決では自白調書について変異理由合理的に説明できるとして信用性認めた。さらに女性証言について断片的ながらも信用できるとした。指紋についても被告事件に関わったことを裏付ける重要な証拠」とした。弁護側はこの判決に対して上告した1992年5月15日最高裁判所弁護の上告を棄却判決では「二審判決不自然な点はなく上告理由には当たらない」とした。これによって二審判決懲役20年確定した

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裁判経過

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結城殺人事件」の記事における「裁判経過」の解説

裁判では検察は、A・B・C三人被害者スナックでからんできたことに憤慨共謀して暴行加えて重傷を負わせた。その後B・C被害者車両跳ね飛ばされ死亡したように装って殺害したとした。一方B・Cそもそもその場にいなかったと主張した。Aは傷害罪についてのみ認めそれ以上のことをやっていない証言した裁判でBの甥は事件直後警察から怒鳴られたためAから聞いた話に想像加えて見てたように供述した証言B・Cアリバイ証言する人も出廷。しかし、一審水戸地裁下妻支部は、被告人三名自白調書任意性信用性認定アリバイ証言信用性否定した。そして、被告人二人被害者暴行加えたのちに死体発見現場まで引きずり交通事故見せかけるため、被害者頭頂部を縁石激突させて殺害した認定1981年11月18日にAに懲役一年カ月執行猶予三年、Bに懲役十年、Cに懲役五年の有罪判決下した。Aは判決服したものの、B・C控訴した東京高裁第五刑事部1983年6月22日B・Cに対して被害者対す殺人罪傷害罪について逆転無罪判決とし、Bの別件傷害罪についてのみ懲役一年二月した。判決自白暴力をふるうなどして得られたものだとして任意性否定秘密の暴露もなく重要な事実について変異があるとして信用性否定した。Aの証言について疑問投げかけた。両被告アリバイ成立認めた。さらに自動車往来のある道路上置いて頭頂部を激突させるという殺害方法についても不自然と判断した。この判決に対して検察上告断念無罪判決確定した

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裁判経過

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富士高校放火事件」の記事における「裁判経過」の解説

弁護側は裁判自白調書について、取調べにおいてAが人間国宝指定されていた芸術家男色関係にあったこと、自身被差別部落出身者であること、などを公表する脅され自白したものであり、加えて重度痔疾患っていたにもかかわらず自白撤回しない」との誓約書を書くまで入院許されなかったとして自白任意性否定証拠能力がないと主張したまた、逮捕のきっかけとなった学友証言について信用できない主張した1975年昭和50年3月17日一審東京地方裁判所無罪判決下した判決では自白調書任意性がないとして退け証拠能力があるとした四通自白調書信用性がないとしたまた、目撃者Bの目撃証言供述変化しているなどとして信用性否定した検察はこの判決不服として控訴した1978年昭和53年3月29日東京高等裁判所は再び無罪判決下した判決では一審証拠能力認めた四通自白調書についても任意性否定して証拠能力はないとした。さらに二審証言訂正したBの証言も再び信用性がないとした検察はこの判決に対して上告せずに無罪判決確定したその後Aは放火事件捜査担当した警察官特別公務員暴行陵虐罪刑事告訴したが、検察官によって不起訴となり、これを不服として東京地裁付審判請求したがそれも棄却された。

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裁判経過

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枚方自宅介護殺人未遂事件」の記事における「裁判経過」の解説

裁判弁護側は一貫して無罪主張一方検察側は10年間にわたる介護疲れによって首を絞めて殺害図った主張した一審大阪地裁は、懲役3年執行猶予5年有罪判決下した。首の前後に残る2本の線状傷跡が首を絞めた痕跡であると判断して叔父を疎ましく思ったAが、衝動的にその場にあったベルトで首を絞めて殺害図ったとした。弁護側は控訴した2010年3月19日二審大阪高裁逆転無罪判決下した判決では病床叔父自身の首を絞められたことは無いという証言テープ控訴審証拠採用された。また、この事件争点であった首の傷がベルト絞めた痕であるかどうかについて弁護側の鑑定などから、首を絞めてできた傷だとするには合理的な疑いが残るとした。検察側は上告断念して無罪判決確定した

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