さい‐しん【再審】
再審
再審
再審
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再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決(確定判決)について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。
注釈
- ^ 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
- ^ この死刑囚(イニシャル「K・T」)は1901年(明治34年)4月21日生まれ[10]。1952年(昭和27年)4月21日 - 5月19日にかけ、福岡県門司市(現:北九州市門司区)内で幼児3人(5歳男児2人と8歳〈小学校2年生〉女児)[11]を相次いで殺害し[12]、死体を肥つぼに遺棄した[13]。Kは同事件で殺人罪・死体遺棄罪に問われ、刑事裁判では責任能力の問題(心神喪失もしくは心神耗弱)を主張したが、第一審の福岡地方裁判所小倉支部で1955年(昭和30年)1月19日、求刑通り死刑判決を言い渡された[14]。その後、同年7月4日に福岡高裁で控訴棄却の判決を[14]、同年12月26日には最高裁第三小法廷(島保裁判長)で上告棄却の判決を受け[15]、1956年(昭和31年)1月6日付で死刑が確定[16]。確定後、死刑執行まで計14回にわたり、約2か月おきに再審請求を繰り返していたが、死刑確定から2年3か月後の1958年4月12日に死刑を執行された[17](56歳没)。
- ^ 陪席裁判官は青木亮忠・尾崎力男[18]。
- ^ 刑事訴訟法第439条第1項:「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。(中略)4. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」
- ^ また、この死刑囚については同年4月25日・5月8日に福岡地裁小倉支部が、それぞれ別の再審請求(いずれも死刑囚本人が生前に提出)を棄却する決定を出している[18]。
出典
- ^ 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
- ^ 困り事よろず相談処 再審
- ^ a b “徳島ラジオ商殺し事件、初の死後再審が決定 今秋にも初公判、検察側は抗告断念。”. 日本経済新聞. (1983年3月17日)
- ^ [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
- ^ a b c 週刊新潮2017年7月27日号 40 - 43頁
- ^ “法務大臣臨時記者会見の概要”. 法務省 (2019年8月2日). 2019年12月5日閲覧。
- ^ 「冤罪の根絶へ 再審法の見直しを急げ」『中日新聞』、2022年8月1日。2023年1月3日閲覧。
- ^ a b c d 澤登俊雄『少年法入門』(第6版)有斐閣〈有斐閣ブックス〉、2015年(原著1994年)、215-216頁。ISBN 978-4641184251。
- ^ a b 若穂井透『子どもたちの人権』朝日新聞社、1987年、168頁。ISBN 978-4022557124。
- ^ 集刑 1958, p. 1179.
- ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 9–10.
- ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 14.
- ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 10–11.
- ^ a b フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 15.
- ^ 集刑 1958, pp. 1179–1180.
- ^ フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 16.
- ^ a b c フクオカ犯罪史研究会 1993, pp. 16–17.
- ^ a b フクオカ犯罪史研究会 1993, p. 17.
- ^ 「(スナックママ連続殺人事件の死刑囚)の死刑執行 引き延ばし「再審請求」考慮せず 法務省の強い姿勢(1/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。2018年7月3日閲覧。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b 『読売新聞』1999年12月17日東京夕刊1面「2人の死刑を執行 埼玉・長崎の強盗殺人 1人は再審請求中/法務省」(読売新聞東京本社)
- ^ a b 『読売新聞』1999年12月18日東京朝刊第二社会面38面「国会議員連が死刑執行で臼井法相に抗議」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月13日東京夕刊1面「2人の死刑執行 女性4人殺害 再審請求中」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月13日大阪夕刊1面「再審請求中 死刑執行 ××死刑囚 スナック4人殺害」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 「スナック女性経営者連続殺人事件の××死刑囚と、元同僚殺害の△△死刑囚の死刑を執行」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年7月13日。2018年7月3日閲覧。オリジナルの2018年7月3日時点におけるアーカイブ。
- ^ 『読売新聞』2017年7月14日東京朝刊第二社会面34面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚、請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2017年7月14日大阪朝刊第二社会面32面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚は請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2017年12月19日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ a b 『読売新聞』2017年12月20日朝刊第14版第二社会面32面「元少年ら2人死刑執行 市川一家殺害と群馬3人殺害」(読売新聞東京本社)
- ^ a b c d 「【オウム死刑執行】「再審請求中は執行回避」傾向は変わるのか 13人中10人が請求 「引き延ばし」批判も(1/3ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年7月28日。2018年9月12日閲覧。オリジナルの2018年9月12日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「麻原彰晃死刑囚ら7人死刑執行 早川・井上・新実・土谷・中川・遠藤死刑囚」『産経新聞』産業経済新聞社、2018年7月6日。2018年7月11日閲覧。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年7月6日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 浦野直樹「松本智津夫死刑囚ら7人の死刑執行 オウム真理教」『朝日新聞』朝日新聞社、2018年7月6日。2018年7月11日閲覧。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「オウム真理教:松本死刑囚ら7人執行 事件、節目」『毎日新聞』毎日新聞社、2018年7月6日。2018年7月11日閲覧。オリジナルの2018年7月11日時点におけるアーカイブ。
- ^ 法務大臣・上川陽子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年7月26日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ a b 「大阪強殺、2人死刑執行 山下法相初 年15人、公表後最多並ぶ」『東京新聞』中日新聞社、2018年12月27日。2019年8月2日閲覧。オリジナルの2019年8月2日時点におけるアーカイブ。
- ^ 法務大臣・山下貴司『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2018年12月27日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 「再審請求中の死刑執行は「弁護活動の妨害」国に対し慰謝料求めた訴訟 初弁論」『MBS 関西のニュース』毎日放送、2021年5月21日。オリジナルの2021年5月21日時点におけるアーカイブ。
- ^ 法務大臣・山下貴司『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2019年8月2日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 「女性3人強盗殺人罪の死刑囚ら2人に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2019年8月2日。2019年8月2日閲覧。オリジナルの2019年8月2日時点におけるアーカイブ。
- ^ 法務大臣・森雅子『法務大臣臨時記者会見の概要』(プレスリリース)法務省、2019年12月26日。 オリジナルの2020年4月13日時点におけるアーカイブ 。2020年4月13日閲覧。
- ^ 「1人の死刑執行、森法相初の命令」『西日本新聞』西日本新聞社(共同通信社)、2019年12月26日。2019年12月28日閲覧。オリジナルの2019年12月28日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b 「3人の死刑執行 2019年12月以来2年ぶり 法務相」『毎日新聞』毎日新聞社(毎日新聞)、2021年12月21日。2021年12月21日閲覧。オリジナルの2021年12月21日時点におけるアーカイブ。
- ^ “日本:死刑執行に対する抗議声明”. アムネスティ日本 AMNESTY. アムネスティ・インターナショナル (2022年7月26日). 2022年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月26日閲覧。 “加藤智大さんは第二次再審請求中でした。”
- ^ 「秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大死刑囚に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2022年7月26日。2022年7月26日閲覧。オリジナルの2022年7月26日時点におけるアーカイブ。
再審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 23:13 UTC 版)
2019年(平成31年)2月8日、熊本地裁で再審初公判が開かれた。裁判長は、再審請求審で再審開始を決定した溝國禎久だった。公判には、父や兄と疎遠だったAの二男が、兄のジャケットを着て傍聴した。 検察側は、確定審と再審請求審で提出された200点の証拠を改めて証拠請求したが、裁判所は、Aの自白調書や凶器とされた切り出し小刀など142点について却下した。これを受けて論告で検察は、「確定審と再審請求審で提出された証拠をもとに裁判所の適切な判断を求める」と述べるにとどまり、殺人罪についての求刑を放棄。銃砲刀剣類所持等取締法違反および火薬類取締法違反についてのみ、懲役2年を求刑した。一方の弁護側は、最終弁論で、「殺人事件の犯人とAさんを結び付ける証拠は何一つない。無罪は明らかだ」と述べ、「殺人罪の汚名を着せられたまま刑の執行も受け、筆舌に尽くしがたい苦難に苦しめられてきた。後半生を全て奪われてしまったと言っても過言ではない」「生きているAさんに『無実が認められましたよ』と伝えたい」「一刻も早い無罪判決の言い渡しを切に希望する」として、殺人罪について無罪、銃刀法違反と火薬類取締法違反については執行猶予つきの判決を求めた。公判は約30分の審理で即日結審した。傍聴していたAの二男は、閉廷後、「あと2年早ければ、この場にいたのはずっと父を支えた兄だった。さらに2年早ければ、おやじも裁判を理解できたはずだ。検察には一言でも謝ってほしかった」と語った。 3月28日、判決公判が開かれ、殺人罪について無罪、銃刀法違反と火薬類取締法違反について懲役1年の実刑とする判決を言い渡した。判決理由の中で、自白など検察側が請求した証拠については、すでに再審請求審での長期間をかけた審理で信用性が否定されており、「相当の時間をかけて改めてその信用性を検討したとしても、検察官による新たな立証がされない以上、客観的事実と矛盾する疑いがあることを根拠とする再審請求審の判断と異なる結論に至ることは想定し得ない」などと証拠採用しなかった理由を述べ、Aが犯人であることを示す証拠はないと結論付けた。検察側・弁護側とも、その日のうちに上訴権を放棄したため、判決は確定した。
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再審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
再審(特許法171条、172条)は、非常の不服申し立て手段である。 再審を請求することができるのは確定審決に対してであり、知財高裁に審決取消しを求める訴えを提起することができるものや、その訴えを現に提起しているものは審決が確定していないので再審を請求することはできない。
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再審
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2008年3月14日、最高裁において、治安維持法の廃止と大赦を理由に、有罪無罪の判断をしないまま裁判を打ち切る「免訴」とした判決が確定する。再審において、元被告の遺族や弁護団は「無辜の救済」という再審制度の理念にてらし、実体審理をつくしたうえで無罪とすべきと求める。しかし、2006年2月の第一審・横浜地裁では「免訴理由がある場合は、実体審理も有罪無罪の判断も許されない」とする1948年の最高裁大法廷の判例を踏襲し、免訴判決を言い渡し、第二審・東京高裁では「免訴判決に被告側は控訴できない」として控訴を棄却。
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再審
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2016年4月28日、朴の再審初公判が大阪地裁で始まった。朴による無罪の主張と弁護団による燃焼実験の結果が示された。検察側は「すべての証拠を検討した結果、有罪の主張・立証は行わない」と告げて「しかるべき判断」を裁判長に求めるのみとなった。 2016年5月2日、青木の再審初公判が大阪地裁で始まった。朴と同様、無罪の主張が行われた。検察側は「有罪主張をしない。裁判所において、しかるべき判断を」とするのみとした。 2016年8月10日、2人に無罪が言い渡されて、検察は控訴権を放棄し、即日確定した。
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再審
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1947年、男性Aは仮出所すると事件にかかわる証言を集め出した。すると、1943年に別件で逮捕されていた中国人男性が本件の放火事件を含む数件の放火事件で起訴されて予審終結決定を受けたことが判明。これは敗戦に伴う混乱によってうやむやになっていた。その後、1967年3月に再審請求をして1969年6月に大阪地裁で再審開始が決定した。 1969年12月13日に行われた公判では、検察側が「金森さんを有罪とする証拠は極めて乏しい。裁判所でしかるべき判決をしてもらいたい」と論告。求刑を放棄したため、わずか2か月で結審した。1970年1月28日に大阪地裁は、逮捕以来28年ぶりとなる再審無罪判決。判決では前述の中国人男性について、当時目撃供述していた現地女子工員2名の中国人男性の方が犯人の後姿とそっくりという供述からAに対して犯罪の事実はないとした。
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再審
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2009年、真実・和解のための過去史整理委員会(진실과 화해를 위한 과거사정리위원회)は、全民学連・全民労連 反国家団体 操作疑惑事件として学林事件を調査し、「長期間の不法拘禁と拷問を通じて事件が操作」され、「ソウル地方警察庁はこのような不法行為があったと分かった後も捜査をせず、裁判所も被告人の法廷陳述を通じて明らかになった内容を審理しないで有罪を宣告した」と発表し、被害者に対する国家の謝罪と再審勧告決定を下した。 これを受けて再審請求がなされ、再審が進行し、2010年12月に、ソウル高等法院(朝鮮語版)刑事5部は、この事件の被告人に無罪および免訴の判決を下し、「司法府の誤りによって被告人が苦難に遭ったことに対して謝罪を申し上げる。この判決がささやかな慰労とならんことを願う」と表明した。この再審判決は、2012年6月に大法院で確定した。
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再審
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「弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「再審」の解説
4万字を超す再審開始決定の理由では、Xの告白は客観的証拠とも符合し信憑性が高く、また白シャツの斑痕が鑑定を経るにつれて変化していることへの説明がない点などが指摘され、「疑わしきは罰せず」の原則を適用すべき事案であるとの説明がなされた。この決定を下した三浦は、17年前にXに逆転無罪判決を言い渡した仙台高裁秋田支部裁判長その人であった(上記参照)。検察側は特別抗告を断念し、再審公判は9月28日に開始された。 検察側は、Xの告白は虚偽であり、再鑑定の結果も弁護側に都合のいい部分の切り貼りに過ぎないと主張した。一方で、検察側は1977年1月に、ズック靴に関する松木の単独鑑定書を事件から28年経って初めて法廷に開示している(上記参照)。対する弁護側は一日も早い控訴の棄却を求め、検察側に自発的に控訴を取り下げることも求めた。那須も裁判所に対して「無実の者が苦しむようなことは二度と起こさないでほしい」と証言した。また、法廷に立ったXは「一日も早く那須さんを無罪にしてやって欲しい」と語った。この時、那須とXは25年ぶりに一度だけ顔を合わせ、その後は二度と出会わなかった。
※この「再審」の解説は、「弘前大教授夫人殺し事件」の解説の一部です。
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再審
「再審」の例文・使い方・用例・文例
- 再審を命じる
- その事件の再審理に時間がかかることくらいは百も承知だ。
- 再審請求.
- 再審裁判所.
- 彼は最高裁に再審請求を申し立てた.
- 再審を要求する
- 被告弁護人は再審を申請する
- 下級裁判所の決定の見直しや判決の破棄、再審を求めて、上訴人が上級裁判所に訴える法的手続き
- 裁判所の審議の再審査(特に、上訴裁判所による)
- すでに訴訟に持ち込まれた案件、または裁判所がすでに裁決を下している案件が同じ法廷で再審査されること
- 上級裁判所に再審の申し立てをする
- 再審の申し立てをすること
- 不服申し立て制度という,行政処分に対する再審査を請求できる制度
- 一度決議した問題の再審議を,同一会期中は許可しないこと
- 2人の男性が再審で無罪に
- 2001年に再審請求が申し立てられ,いわゆる布川事件は再び審理された。
- しかし再審で,裁判長は,彼らの供述は捜査官に誘導された可能性があると述べた。
- 以前に死刑または無期懲役を言い渡された被告が再審で無罪になったのは今回で戦後7度目である。
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