瑕疵とは? わかりやすく解説

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瑕疵

読み方:かし
英語:flawdefectfault

「瑕疵」とは、キズ欠点欠陥不具合、「不動産ビジネス上の成果物引渡納品前にすでに何らかの欠陥抱えている状態」などを意味する言葉である。

法律用語としては、「瑕疵」は「本来なら満たされているべき機能・性能要件満たされていない状態」を意味する語である。商取引においては、瑕疵は売り手納品する側)が補償等の対応の責任を負うものとして扱われることが多い。

「瑕疵」という言葉の意味

「瑕疵」の「瑕」の字も「疵」の字も、ともに「きず」を意味する字である。どちらの字も「傷」の異表記として用いられることがある

漢字の「瑕」は、「きず」もしくは欠点」を意味する字である。「玉に瑕たまにきず)」という表現あるように、「瑕」はもともと「宝玉付いてしまったキズ」を指す字義がある。

漢字の「疵」には、「小さな傷」「欠点」「過ち」あるいは「誹謗悪口をいうこと)」を指す意味合いがある。

法律用語としての「瑕疵」

法律上の概念としての瑕疵は、民法とりわけ不動産契約において頻出し単語である。人、あるいは法人格の持つ権利やものについて、法的に何かしら欠陥がある状態を指している。

たとえば「瑕疵物件といえば不動産取引において土地または建物何らかの難を抱えている物件を指す。

瑕疵担保責任」は、仕事完了して納品引き渡し済んだ後に不具合など発見され場合納品者(売り主)が注文者買い主に対して負う責任のことである。この際行われる修正等の作業を「瑕疵対応」という。ただし「瑕疵担保責任」は法改正により「契約不適合責任」という呼称改められている。

民法における「瑕疵」

法律とりわけ民法においての瑕疵は、行為権利・ものが、法的に欠陥抱えている状態を表す言葉である。例え契約の締結後、売り手事前に告知し数量品質種類通り商品サービスを提供できない状態にあったり、買い手意思表示をする際に何らかの詐欺強迫行為があれば、それらは民法上の瑕疵となる。

瑕疵ある商品提供した売り手は、それによって発生した損害賠償、あるいは契約の解除などの責務を負う場合がある。買い手瑕疵ある意思表示は、後から取り消すことが可能である。このように民法上、瑕疵が発覚した場合買い手売り手に対して有利になるよう定められている。

こうした仕組みは、法整備為される近現代以前に、買い手売り手に対して不利な立場にあり、買い手保護必要だった事情背景としている。この傾向は特に不動産契約において顕著といる。

不動産については旧「瑕疵担保責任」=2020年4月1日からは「契約不適合責任」と呼ばれる概念により、売り手責任の所在明確にされている。なぜなら、不動産通常の商品違い一見しただけでは発覚しないよう箇所に瑕疵が存在し後年になって発覚するようなケース多々あるためである。このような場合、どの時点発生した欠陥であるかが不明瞭だと、買い手売り手に対して責任問いにくくなってしまう。そういった事態避けるために、売り手契約不適合責任を負うこととなる。

瑕疵担保責任から契約不適合責任変更されたことによって、買い手立場はいっそう強く保障されることとなった賠償請求契約解除加えて改めて完全に契約内容履行するよう売り手求める「追完請求」ほか、いくつかの権利新たに得たためだ。諸外国ルール合わせるわかりやすい言葉使用したわかりやすい民法目指す、などという目的から、実のところ「瑕疵」という文言今後民法では使われなくなる。

「瑕疵」と「過失」の違い

法律概念上の類義語として「過失」があるが、これは瑕疵と明確に区別される過失とは注意義務怠ることによって、人が引き起こした過誤意味する因みに、「意図的に引き起こされ過ち」は過失ではない。過失とはあくまで、不注意怠慢によって生じた過ちを指す。対して瑕疵は、物に生じた欠陥不具合のことである。

「物」に発生した不備であるからといって、必ずしも物理的なきずであるとは限らない不動産その他商品が、法律的に本来備えているべき用件満たしてなければ、それもまた瑕疵として扱われる

瑕疵の類義語

「瑕疵」の類義語に̪は「疵瑕」(しか)という語もある。疵瑕も「瑕疵」と同様、欠点過ちなどを指す言葉だが、こちらは瑕疵とは違い法律用語として使用されることはない。

瑕疵

読み方:かし

瑕疵(かし)とは、物品建物など存在する欠陥不具合を指す言葉である。瑕疵は、目に見えるものや機能的なものなど、さまざまな形現れる。瑕疵があることで、物品建物価値低下することが一般的である。

瑕疵には、主に以下のような種類がある。まず、「表面瑕疵」は、物品建物表面現れる傷や汚れなどで、目に見える形で現れる瑕疵である。次に、「構造瑕疵」は、物品建物の構造問題があることを指す。これには、設計ミス施工不良などが含まれるまた、機能瑕疵」は、物品建物が持つべき機能十分に発揮できない状態を指す。これには、故障性能不足などが含まれる

瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主買主に対して瑕疵のない物品建物引き渡すことを保証する責任である。瑕疵があった場合売主買主に対して修繕交換返金などの対応を行う必要がある。ただし、売買契約において瑕疵担保責任免責する条項設けられている場合もある。

瑕疵の有無判断する際には、専門家による検査評価が行われることが一般的である。不動産取引においては建物の状態を評価するために、建築士土地家屋調査士などの専門家による建物診断が行われることが多い。また、中古車取引においては自動車整備士による点検評価が行われることが一般的である。

瑕疵

読み方:かし
別表記:傷

瑕疵とは「きず」(傷)のことであり、欠点欠陥、不足、不具合、といった意味で用いられる語である。とりわけ法律上の概念として、取引契約における不備、あるいは契約履行における落ち度、を指す用語として用いられる場合が多い。

「瑕疵」の語を構成する「瑕」と「疵」の2字は、どちらも「きず」を意味するである。「瑕」は玉(宝玉)に付いたキズ意味する字であり、「疵」は生体付いた創傷やその痕などを指して用いられることが多い字である。つまり「瑕疵」の語は「製作」「把握」「火炎」などと同様に類義語並列的に並べた構成熟語である。ちなみに現代中国語でも「瑕疵」の語は「欠陥」「短所」「不具合」といった意味で一般的に用いられている。

「瑕疵」は商品など付いた具体的(物理的)なキズを指すこともあれば、契約権利行為あるいは意思表示といった抽象的概念的)な事柄中に見出される不備不完全性を指す意味で用いられることもある。

民法上の「瑕疵」は、たとえば2004年東京地方裁判所判例では、次のように述べられている。

民法570条の「瑕疵」とは、売買目的物通常備えるべき性能等を備えていないことをいう[...]》(「判例時報」1909号55ページ東京地方裁判所平成16年4月15日独立行政法人国民生活センター掲載からの引用 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html )

つまり、商品サービス対し当然備わっているものとして要求できる品質満たしていない状態は「瑕疵がある」と表現できる。なお民法570条の条文では「隠れた瑕疵」という言い方用いられており、隠れた瑕疵があった場合は566条の規定契約解除損害賠償請求)をを準用できるとしている。

法律上用語としては「瑕疵担保責任」という用語も多く用いられる瑕疵担保責任は、取引上、注意を払っていても容易には気づけないような瑕疵(隠れた瑕疵)が潜んでいた場合に、売り主の側が買い主に対して負わなければならない責任のことである。

住宅不動産取引分野では、瑕疵のある物件を「瑕疵物件」と呼ぶ。住宅の瑕疵は「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」および「心理的瑕疵」に大別される物理的瑕疵は、雨漏りがあったり家が傾いでいたりする物件指し法的瑕疵建築基準法消防法などに抵触している物件を指す。環境的瑕疵は住宅取り巻く環境騒音悪臭などの問題がある物件を指す。そして「心理的瑕疵」は大多数一般人忌避感・嫌悪感を抱くような事情のある物件を指す。いわゆる事故物件」や「いわく付き物件」は、心理的瑕疵のある物件該当する

瑕疵と似た意味合い用いられる語としては「過失」なども挙げられるが、過失は「予見して回避することが可能だったにもかかわらず注意怠ったために回避できなかった」ことを指す語である。

か‐し【××疵】

読み方:かし

きず。欠点また、過失

法律上なんらかの欠点欠陥のあること。


瑕疵

読み方:カシkashi

きず


瑕疵(かし)

民法基本用語に関わる用語

「瑕疵」とは「きず」という意味で、法律上何らかの欠点欠陥があることをいう。例えば、ミカン売買において一部ミカン腐っている場合や、建売住宅売買において建物土台ヒビ入っている場合等がこれにあたる


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瑕疵(かし)


”瑕疵”とは「きず」のことであり、法律上なんらかの欠陥があることを示す。

たとえば、本来、登録されるべきでなかった特許商標誤って登録されてしまったような場合、これらの権利は“瑕疵ある特許権”、“瑕疵ある商標権ということになる。このような瑕疵ある権利に対しては、無効審判請求して権利無効にすることができる。

執筆弁理士 古谷栄男)

バグ

別名:瑕疵
【英】bug

バグとは、プログラム含まれる誤りのことである。プログラム誤作動や処理の停止などの原因とある。

システム開発において、バグの箇所特定し修正する作業デバッグdebug)と呼ばれるデバッグ作業では、デバッガ呼ばれるツール用いてプログラム上のミス特定するという作業繰り返し行われる

バグの中には実際にシステム稼動しないと発見できないような種類のものもあり、システムリリース後にバグが発生することもある。

なお、バグ(bug)の語源まつわる話として、コンピュータ黎明期大型計算機不具合調査したところが、計算機論理スイッチ羽虫bug)が挟まったことが原因だったことに由来する、という説がある。バグは法律文においては「瑕疵」(かし)と記述され、また程度によっては不具合表現されることもある。

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かし 瑕疵 defeat


瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/17 10:24 UTC 版)

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。


  1. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、52頁
  2. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、284頁
  3. ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、64頁
  4. ^ a b 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、160頁
  5. ^ a b 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、50頁
  6. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、160-161頁
  7. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、283-284頁
  8. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、63頁
  9. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、65頁
  10. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、145頁
  11. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、161頁
  12. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、51頁
  13. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、139頁以下
  14. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、53頁以下
  15. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、67頁以下
  16. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、289頁以下


「瑕疵」の続きの解説一覧

瑕疵

出典:『Wiktionary』 (2021/12/06 08:04 UTC 版)

この単語漢字

表外漢字

表外漢字
漢音

発音

名詞

(かし)

  1. きず。欠点
  2. (法律) 一般期待される品質欠いていること。

類義語

熟語


「瑕疵」の例文・使い方・用例・文例

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