かやくるい‐とりしまりほう〔クワヤクルイとりしまりハフ〕【火薬類取締法】
火薬類取締法
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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。
- 1 火薬類取締法とは
- 2 火薬類取締法の概要
- 3 主務官庁
火薬類取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:08 UTC 版)
火薬類取締法による規制がある。 製造一般の火薬類と同じく煙火やがん具煙火の製造には許可が必要である。 販売一般の火薬類と同じく煙火の販売には許可が必要である(がん具煙火の販売には許可は不要)。 火薬庫での貯蔵一般の火薬類と同じく煙火の貯蔵には許可が必要である。がん具煙火の貯蔵は25kg以下であれば許可は不要である。 譲渡・譲受一般の火薬類と異なり煙火やがん具煙火の譲渡・譲受には許可は不要である。 運搬一般の火薬類では100kg以上の運搬に届出が必要とされているが、煙火では600kg以上、がん具煙火では2t以上の運搬に届出が必要である。 輸入一般の火薬類と同じく煙火やがん具煙火の輸入には許可が必要である。 消費一般の火薬類と同じく煙火の消費には許可が必要である(がん具煙火の消費には許可は不要)。一般の火薬類と同じく煙火の消費には、技術基準が定められているほか、18歳未満の取り扱いが禁止されている(がん具煙火にはこのような規制はない)。 例えば、打上花火を揚げるには、各都道府県知事による煙火消費許可が必要であり、申請には一般人から俗に花火師と呼ばれる煙火店所属の技能認定証明である日本煙火協会発行の煙火消費保安手帳を保持した「煙火打揚従事者」を記載する。 廃棄一般の火薬類と異なり煙火やがん具煙火の廃棄には許可は不要である。
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