火薬類取締法とは? わかりやすく解説

かやくるい‐とりしまりほう〔クワヤクルイとりしまりハフ〕【火薬類取締法】

読み方:かやくるいとりしまりほう

火薬類製造・販売許可制とするほか、貯蔵運搬消費その他の取り扱いについて規制する法律昭和25年1950施行


火薬類取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/29 09:20 UTC 版)

火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。1950年11月3日に施行。




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火薬類取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:08 UTC 版)

花火」の記事における「火薬類取締法」の解説

火薬類取締法による規制がある。 製造一般火薬類同じく煙火がん具煙火製造には許可が必要である。 販売一般火薬類同じく煙火販売には許可が必要である(がん具煙火販売には許可不要)。 火薬庫での貯蔵一般火薬類同じく煙火貯蔵には許可が必要である。がん具煙火貯蔵は25kg以下であれば許可不要である。 譲渡譲受一般火薬類異なり煙火がん具煙火譲渡譲受には許可不要である。 運搬一般火薬類では100kg以上の運搬届出が必要とされているが、煙火では600kg以上、がん具煙火では2t以上の運搬届出が必要である。 輸入一般火薬類同じく煙火がん具煙火輸入には許可が必要である。 消費一般火薬類同じく煙火消費には許可が必要である(がん具煙火消費には許可不要)。一般火薬類同じく煙火消費には、技術基準定められているほか、18歳未満取り扱い禁止されている(がん具煙火にはこのような規制はない)。 例えば、打上花火揚げるには、各都道府県知事による煙火消費許可が必要であり、申請には一般人から俗に花火師呼ばれる煙火所属技能認定証明ある日煙火協会発行煙火消費保安手帳保持した煙火打揚従事者」を記載する廃棄一般火薬類異なり煙火がん具煙火廃棄には許可不要である。

※この「火薬類取締法」の解説は、「花火」の解説の一部です。
「火薬類取締法」を含む「花火」の記事については、「花火」の概要を参照ください。

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