行政代執行とは? わかりやすく解説

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ぎょうせい‐だいしっこう〔ギヤウセイダイシツカウ〕【行政代執行】

読み方:ぎょうせいだいしっこう

代執行

「行政代執行」に似た言葉

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)

行政上の強制手段一つ

不法建築物除去命じてもそれが履行されない場合など、当該行政庁が代わって除去にあたることができる。このように行政命令履行されなくて、それを放っておく公益にひどく反するような場合行政庁が代わってその任務を行うことを「代執行と言う

代執行は、当該行政庁がみずからその任にあたるか、もしくは第三者使って執行するこの際にかかる費用義務者行政命令履行しなければならないのにそれをしない人)から徴収する

代執行は、「行政代執行法」という法律に基づく。この法によると、代執行を行う手順として、(1)「~までに命令したがわなければ代執行する」という旨の文書による戒告 (2) 代執行令状によって代執行期日費用執行責任者氏名などを通知 (3) 執行 (4) かかった費用徴収 のようになる

(2000.05.24更新


行政代執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/01 17:10 UTC 版)

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条2条)。単に「代執行」ともいう。なお、地方自治体が法令に違反した事務を行ったり事務を怠ったりした場合に国や都道府県が行う、地方自治法上の代執行とは異なる。行政代執行法について以下では、条数のみ記載する。


注釈

  1. ^ 行政代執行法は行政に対して代執行の実施を義務付けるものではないが、社会通念に照らし著しく不合理な状態で代執行を行わず、重大な被害を生じせしめた場合には、行政の損害賠償責任が認められる事がある[1]

出典

  1. ^ 芝池義一「第10講 行政による強制」『行政法読本』(第4版)、2016年、143頁。ISBN 978-4-641-13194-1OCLC 945626591 


「行政代執行」の続きの解説一覧

行政代執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)

行政上の強制執行」の記事における「行政代執行」の解説

詳細は「行政代執行」を参照 代替的作為義務他人が代わってなすことができる行為義務に関する強制執行手続き行政自らが是正措置をとる。 行政代執行法 建築基準法第9条12土地収用法102条の2 火薬類取締法 伝染病予防法26条、27

※この「行政代執行」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「行政代執行」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。

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