新語時事用語辞典 |
行政代執行
別名:代執行
行政上の命令が履行されず、それを放置しておくことが公益に反すると判断された場合に、行政主体が自ら命令内容をとり行い、かつ、その費用を本来履行するべき(行政主体が命令した)義務者へ請求することができる手段。
行政代執行は、「行政代執行法」に基づき実施される。特定期日までに履行しなければ代執行を行う旨の戒告を文書で送付し、それでも履行されなければ代執行を行う期日や執行者・費用見積もりなどを通知して代執行を実施する。執行後に費用の徴収を行うことができる。
2012年1月末には、千葉県千葉市緑区平川町に存在する大量の産業廃棄物に対して、行政代執行による撤去が開始された。平川町の産廃の山は高さ18メートルにのぼり、「平川富士」の通称もあるという。
関連サイト:
地元住民、安堵の声 行政代執行始まる 平川富士 - 千葉日報「ちばとぴ」2012年1月31日
時事用語のABC |
行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)
不法建築物の除去を命じてもそれが履行されない場合など、当該行政庁が代わって除去にあたることができる。このように、行政命令が履行されなくて、それを放っておくと公益にひどく反するような場合、行政庁が代わってその任務を行うことを「代執行」と言う。
代執行は、当該行政庁がみずからその任にあたるか、もしくは第三者を使って執行する。この際にかかる費用は義務者(行政命令を履行しなければならないのにそれをしない人)から徴収する。
代執行は、「行政代執行法」という法律に基づく。この法によると、代執行を行う手順として、(1)「~までに命令にしたがわなければ代執行する」という旨の文書による戒告 (2) 代執行令状によって代執行の期日、費用、執行責任者の氏名などを通知 (3) 執行 (4) かかった費用を徴収 のようになる。
(2000.05.24更新)
ウィキペディア |
行政代執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/12/08 16:08 UTC 版)
行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。行政代執行法について以下では、条数のみ記載する。
- 1 行政代執行とは
- 2 行政代執行の概要
行政代執行と同じ種類の言葉
- 行政代執行法e-Gov
- 廃船4隻を強制撤去 初の行政代執行 唐津港佐賀新聞
- 空き地で草刈りの行政代執行 名張市の住宅地で伊賀タウン情報 YOU
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