しょうひしゃほご‐きほんほう〔セウヒシヤホゴキホンハフ〕【消費者保護基本法】
読み方:しょうひしゃほごきほんほう
消費者保護基本法
消費者保護基本法
昭和43年法律78号(最近改正:平11法102)。消費者の利益の擁護および増進に関し,国,地方公共団体および事業者の果たすべき責務ならびに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となるべき事項を定めることにより,消費者の利益の擁護および増進に関する対策の総合的推進を図り,もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的として,制定された(消費基1条)。その名のとおり消費者保護のための基本法として機能し,国に対して,前記の目的達成のため必要な関係法令の制定・改正を行うべき義務を課している(消費基6条)。これを具体化した法律として,消費生活協同組合法,割賦販売法,特定商取引法,消費者契約法などがある。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
消費者基本法
(消費者保護基本法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/01 13:10 UTC 版)
消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護および増進に関し、消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体および事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的とする日本の法律(第1条)。所管官庁は、消費者庁である。
- 1 消費者基本法とは
- 2 消費者基本法の概要
- 3 概説
「消費者保護基本法」の例文・使い方・用例・文例
- 消費者保護基本法という法律
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