割賦販売法とは? わかりやすく解説

かっぷはんばい‐ほう〔‐ハフ〕【割賦販売法】

読み方:かっぷはんばいほう

割賦販売における公正で健全な取引維持消費者保護とを目的とした法律昭和36年1961制定割販法

[補説] 昭和47年1972)の改正で、クーリングオフなどによる購入者保護や、割賦販売終了するまで割賦販売業者商品所有権があること、割賦購入斡旋業務には経済産業大臣認可割賦購入あっせん業者登録簿への登録)が必要であることなどが規定された。また、平成20年2008改正で、クレジット会社に対して訪問販売業者等の勧誘行為に関する調査既払い金の返還などの義務課し、また個別クレジット業者を登録制とするなど、規制強化された。


割賦販売法

昭和36年制定され法律で、その後数回にわたり改正された。昭和48年にはクーリングオフ制度設けるなど大幅に改正同法による割賦販売の定義は「購入者から代金を2ヶ月上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品販売すること」となっている。指定商品とは「耐久性有し、かつ、定型的な条件販売するのに適す商品であって政令定めるもの」をいう。

割賦販売法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 14:32 UTC 版)

割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年7月1日法律第159号)とは、日本法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止およびクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通および役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする(第1条)。




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