犯罪被害者等基本法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > 犯罪被害者等基本法の意味・解説 

はんざいひがいしゃとう‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【犯罪被害者等基本法】

読み方:はんざいひがいしゃとうきほんほう

犯罪被害者とその家族遺族対す精神的物質的な支援を、国・地方自治体国民責務定めた法律平成16年200412月成立


犯罪被害者基本法

読み方はんざいひがいしゃきほんほう
別名:犯罪被害者等基本法

 犯罪被害者救済する目的2004年成立した法律です。日本初め犯罪被害者家族権利認め法律として成立しました。
 この法律は、犯罪まきこまれ被害者やその家族を守るための基本理念定めてます。基本理念とは、以下のとおりです。
1.すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇保障される権利有する
2.犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする
3.犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする
 そして、この法律のもと、国や地方公共団体およびその他の関係機関民間団体等連携して犯罪被害者のための施策進行することを明記してます。
 具体的な施策などは、今後さらに検討されていく予定です。


犯罪被害者等基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 09:18 UTC 版)

犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年平成16年)に成立。全30条。




「犯罪被害者等基本法」の続きの解説一覧



犯罪被害者等基本法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「犯罪被害者等基本法」の関連用語

犯罪被害者等基本法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



犯罪被害者等基本法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
厚生労働省厚生労働省
(C)2024 Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.
e-ヘルスネット
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの犯罪被害者等基本法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS