しょくぎょうのうりょくかいはつ‐そくしんほう〔シヨクゲフノウリヨクカイハツソクシンハフ〕【職業能力開発促進法】
職業能力開発促進法
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職業能力開発促進法(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年法律第64号)は、職業訓練および職業能力検定の内容の充実強化およびその実施の円滑化のための施策ならびに労働者が自ら職業に関する教育訓練または職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、および向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済および社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)
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