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測量用語辞典 |
測量法
読み方:そくりょうほう
昭和24年6月3日に成立した国や公共団体の実施する土地の測量の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保し、測量業の健全な発展などを目的としている。平成14年4月に改正され、測量の基準が日本測地系から世界測地系に変更となった。
昭和24年6月3日に成立した国や公共団体の実施する土地の測量の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保し、測量業の健全な発展などを目的としている。平成14年4月に改正され、測量の基準が日本測地系から世界測地系に変更となった。
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測量法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/02 04:46 UTC 版)
測量法(そくりょうほう、昭和24年6月3日法律第188号)とは、測量を正確かつ円滑に行うことを目的として施行された法律である。 基本測量及び公共測量の定義、測量標の設置及び保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。
[続きの解説]
「測量法」の続きの解説一覧
- 1 測量法とは
- 2 測量法の概要
固有名詞の分類
測量法に関連した本
- 測量士補過去問マスター 2012年版 東京法経学院出版
- 測量士補過去問マスター〈2007年版〉 (LICENSE BOOKS) 東京法経学院出版
- 測量士補過去問マスター〈2011年版〉 東京法経学院
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