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きょうよう-ぶぶん 5 【共用部分】
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共用部分
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共用部分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/15 13:23 UTC 版)
共用部分 (きょうようぶぶん)とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがある場合(区分所有建物等)において、その各部分に属さないもので、付属施設を含むものをいう。英語には、common area と訳される[1]。
本項目では、権利の態様、使用の制約、管理・改修に関することを中心に扱う。ただし、躯体関係は、基本的に関係する用途の建物もしくは関係する構造(マンションの場合は鉄筋コンクリート等)等に関する項目を参照されたい。
なお、日本では、オフィスビル、賃貸共同住宅等は、いわゆる賃貸ビルとして区分所有建物に該当しないことが多いが、賃貸に供される部分以外が共用部分と呼ばれることがある[2]。以下、区分所有建物と賃貸建物と分けて記する。
- ^ 『不動産鑑定評価の国際化』 ISBN 9784789227889
- ^ 使用例[1]日本ビルヂング経営センターのサイトに掲載の論文
- ^ 区分所有法第14条
- ^ 標準管理規約(複合用途型)別表第4
- ^ 標準管理規約(単棟型)第21条
- ^ 標準管理規約(単棟型)第29条
- ^ 民法第252条
- ^ 『マンション維持保全の実務』p.240-250
- ^ 区分所有法第18条
- ^ マンションの管理の適正化に関する指針
- ^ マンション管理センター
- ^ a b マンション管理センター『米国及びドイツの共同分譲住宅の維持管理に関する調査報告』2010年4月17日閲覧
- ^ 須藤『韓国の集合住宅管理制度』
- ^ マンション管理センター
- ^ 建築基準法第52条第6項
- ^ マンション管理センター
- ^ 例:東急コミュニティー『大規模修繕工事の流れ』 2010年4月17日閲覧
- ^ 東京建物テクノビルド『マンション大規模修繕の進め方』 2010年4月17日閲覧
- ^ 区分所有法第17条(規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる)
- ^ 民法第251条
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』p.67 - 68
- ^ 三鬼商事『オフィス移転のためのCHECK POINT』 p.3 2010年4月17日閲覧
- ^ 『入門プロパティマネジメント』p.36-37
- ^ 東京建物テクノビルド『ビルリニューアルの進め方』 2010年4月17日閲覧
- ^ 『都市再生機構の賃貸住宅』
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』 p.195 - 196,348
- ^ 共用部分の共有持分は、専有部分の取引に際して当該専有部分と一体で異動する。宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の説明事項でも、共用部分に関するものがある。
- ^ 規約共用部分であることは、登記していなければ、第三者に対抗できない。
- ^ 本項目では、区分所有建物は、特に断らない限りマンションに当たるものを対象とする。
- ^ 会計業務、出納業務、維持修繕の企画・実施調整業務をいう。
- ^ 建築基準法では、避難路としての廊下の幅は片廊下で1.2m以上、両廊下で1.6m以上とされている。
- ^ 老朽化、破損等物理的なものの他に、陳腐化等機能的・経済的減価もあり、大規模修繕の際に、対応が行われることがある。
- ^ 賃貸建物の場合、区分所有建物の専有部分にあたる構造・用途の賃貸部分と共用部分の境界が問題となる場合が多いと言い難いが、特に店舗、事務所ビルのテナントは正味面積で賃料単価を比較する傾向が見られがちこともある(『入門プロパティマネジメント』p.71)。
- ^ 通信回線、電気配線の容量、関係設備の配置等で、床の状態も含まれる。
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