特別抗告とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐こうこく〔‐カウコク〕【特別抗告】

読み方:とくべつこうこく

訴訟法上通常の不服申し立てできない決定命令対し憲法違反理由として最高裁判所に対して行う抗告刑事訴訟では判例違反理由とすることができる。


特別抗告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)

抗告」の記事における「特別抗告」の解説

特別抗告(とくべつこうこく)とは、各訴訟法不服申し立てることができない決定命令に対して、その裁判憲法解釈誤りその他憲法違反理由とするときに、特に、最高裁判所判断求め抗告をいう(民事訴訟法336条、刑事訴訟法433条)。最高裁判所憲法適合性決定する権限有する終審裁判所憲法第81条)であることから定められている。なお、刑事においては判例違反も特別抗告理由となりうる。また、刑事訴訟法上の特別抗告については、適法抗告理由認められない場合であっても法令違反重大な事実誤認など刑事訴訟法411所定事由認められる場合には最高裁判所職権で原決定取り消すことが判例認められている。 このほか、民事執行法上の執行抗告しっこうこうこく)、民事保全法上の保全抗告(ほぜんこうこく)、破産法非訟事件手続法などによる抗告もある。

※この「特別抗告」の解説は、「抗告」の解説の一部です。
「特別抗告」を含む「抗告」の記事については、「抗告」の概要を参照ください。

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