民事保全法とは? わかりやすく解説

みんじ‐ほぜんほう〔‐ホゼンハフ〕【民事保全法】

読み方:みんじほぜんほう

民事訴訟本案権利実現保全するための仮差し押さえおよび仮処分などについて定めている法律平成元年1989制定、同3年施行。→民事訴訟法


民事保全法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)

民事保全法(みんじほぜんほう)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。


注釈

  1. ^ 2004年の法改正の前までは、行政事件訴訟法の規定には法の欠缺があるとされていた。現在では、執行停止の要件は緩和され、また、仮の義務付けおよび仮の差止めの制度が設けられている。((稲葉 et al. 2010)), p. 261.)
  2. ^ 法文上の見出しは「本案の訴えの不提起等による保全取消し」である。

出典

  1. ^ (稲葉 et al. 2010), p.p. 266 - 267.
  2. ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “起訴命令”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2021年9月15日閲覧。
  3. ^ 中野貞一郎 2013, p. 303.


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