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民事会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/19 14:15 UTC 版)
民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業、農業、林業、漁業、鉱業などを営む会社が、これに該当する。
商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社(しょうじがいしゃ)に対立する概念であるが、対外的活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とした法人(営利法人)である点で商事会社も民事会社も同質である。後述するように、法改正により、両者とも法的には同じ扱いを受けることとなったので、両者を区別する実益はほとんどなくなり、ついに両者の区別は完全に廃止された。
- 1 民事会社とは
- 2 民事会社の概要
- 3 会社法制定に伴う扱いの変更
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