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みんじ-がいしゃ ―ぐわい― 4 【民事会社】



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民事会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/19 14:15 UTC 版)

民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業農業林業漁業鉱業などを営む会社が、これに該当する。

商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社(しょうじがいしゃ)に対立する概念であるが、対外的活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とした法人(営利法人)である点で商事会社も民事会社も同質である。後述するように、法改正により、両者とも法的には同じ扱いを受けることとなったので、両者を区別する実益はほとんどなくなり、ついに両者の区別は完全に廃止された。


  1. ^ コモン・ローでは伝統的にこのような区別は明確ではない。
  2. ^ 商法42条は、昭和13年法律72号による改正により52条に移動
  3. ^ 昭和13年法律第72号による改正により523条に移動
  4. ^ その後、民事会社に関する民法35条は、商法中の規定と重複するとの理由により、民法現代語化の際に削除された。
  5. ^ 江頭憲治郎『株式会社法』(有斐閣)31頁、最判平成20年2月22日民集62巻2号576号


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