民事会社とは? わかりやすく解説

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みんじ‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【民事会社】

読み方:みんじがいしゃ

農林業漁業鉱業など、商行為以外の営利行為をなすことを目的とする会社商法上、商事会社と同じ法的取り扱い受けていたが、平成18年20065月施行会社法により、商行為は「会社その事業としてする行為およびその事業のためにする行為」と規定されたことから、民事会社という概念廃止された。→商事会社


民事会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)

民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業農業林業漁業鉱業などを営む会社が、これに該当する。


  1. ^ コモン・ローでは伝統的にこのような区別は明確ではない。
  2. ^ 商法42条は、昭和13年法律72号による改正により52条に移動
  3. ^ 昭和13年法律第72号による改正により523条に移動
  4. ^ その後、民事会社に関する民法35条は、商法中の規定と重複するとの理由により、民法現代語化の際に削除された。
  5. ^ 江頭憲治郎『株式会社法』(有斐閣)31頁、最判平成20年2月22日民集62巻2号576号


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