時事用語のABC |
民事再生法(みんじさいせいほう)
倒産法の一つである。廃止された和議法に代わり、2000年4月1日から施行されている。民事再生法は「再建型倒産手続き」と言われ、債務者が事業を継続しながら債務を弁済していくものである。法人個人ともに制度の利用が可能である。2000年7月にそごうが民事再生法を申請したことで話題に上った。
帝国データバンク2001年1月発表によると、2000年には計550社が民事再生法を申請している。従来の和議法よりも申請基準が緩やかなことから、中小企業や個人事業者などの制度申請が相次いでいる。上場企業ではそごうのほか、ノンバンクの日貿信や音響メーカー赤井電機などが制度を申請した。
民事再生法では、破産のおそれがあるなど、破産に至らなくても申請が可能である。破産の手前で申請・手続きをし、事業再生を目指す。経営不振に陥った企業を早期に再建させることで、財務内容がいっそう悪化するのを食い止めることができる。
民事再生法は他の破産法と比べ、債務者に対する条件を大幅に緩和している。例えば「会社更生法」では債務者は経営権がなくなり「管財人」が事業再建にあたる。これに対し、民事再生法では経営者が原則として事業を継続することができる。
再生計画として金利減免や債務の一部帳消しを決定するには、債権者の賛成が必要である。このさい、従来は債権額ベースで4分の3以上の賛成が必要だったが、民事再生法では同2分の1以上である。計画決定の要件が緩和されていることが分かる。
(2000.06.15更新)
M&A用語集 |
民事再生法
【読み方】:ミンジサイセイホウ
再建型の倒産手続きを定めた法律で主に中小企業の再生を想定としている。
旧和議法が今日の経済実態に合致しなくなってきたため、この欠陥を是正した。
破産原因がなくても再生手続き開始が可能となり、申し立ても容易となって、担保処分権の濫用防止も定められる。会社更生法と異なり、現経営陣の残存も可能となった。
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民事再生法
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民事再生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/20 14:35 UTC 版)
民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。
従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。
- 1 民事再生法とは
- 2 民事再生法の概要
- 3 外国での倒産処理手続との関係
固有名詞の分類
民事再生法に関連した本
- 民事再生法入門 松下 淳一 有斐閣
- 破産法・民事再生法 第2版 伊藤 眞 有斐閣
- 一問一答 民事再生法 菅家 忠行 商事法務研究会
民事再生法に関係した商品
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