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かいしゃ-こうせいほう くわい―かうせいはふ 【会社更生法】
時事用語のABC |
会社更生法(かいしゃこうせいほう)
経営破たんのおそれのある企業を対象に、再建を前提にして利害関係者の調整を図る手続きを定めた法律。1952年に制定された。
この法律の目的は、経営が行き詰まっていても再建の見込みのある株式会社について、債権者や株主などの利害を調整しつつ、事業の維持と更生を図ることだ。そのため、会社更生法の適用を受けた企業は、経営を続けながら再建を目指す。
経営の悪化で自力では更生できない企業は、裁判所に更生手続きの開始を申し立てる。裁判所がその申し立てを認めれば、財産の保全命令を出し、破たん企業の財産を管理する「管財人」を選ぶ。この管財人は、旧経営陣に代わり、新しい経営計画や債務の返済方法などを定めた「更生計画」に従って、再建手続きを進めるという手順となる。
会社更生制度は、裁判所の監督のもとで、管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指すことが大きな特徴。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、破たん企業を存続させるものだ。株式会社の再建手続きとしては最も一般的な制度になっている。
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(2002.03.04更新)
会社更生法(かいしゃこうせいほう)
株式会社の破たん処理だ。経営状況が悪くて自力では更生できない場合、企業は裁判所に会社更生法の適用を申請する。裁判所が申請を受理すると、更生手続きが始まる。
会社更生法は破たん処理の一種だが、これによって企業が解散にいたるわけではない。この意味から再建型の破たん処理と言われる。企業は経営を続けながら経営再建を目指する。
申請が受理されると、裁判所はまず財産の保全命令を出す。次に裁判所は管財人を選ぶ。この時点で経営権は旧経営陣から管財人に移る。管財人は関係者とも協議ながら、企業の再建計画をたてる。企業の再建は、この再建計画にもとづいて進められる。
(2000.10.24更新)
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会社更生法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/29 15:14 UTC 版)
会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。- 1 会社更生法とは
- 2 会社更生法の概要
- 3 関連項目
固有名詞の分類
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