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かいしゃ-こうせいほう くわい―かうせいはふ 【会社更生法】

経営が行き詰まったが再建見込みのある株式会社について、債権者株主その他利害関係人利害調整しながら、その事業維持更生を図ることを目的として定められた法律1952年昭和27制定


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会社更生法(かいしゃこうせいほう)

株式会社再建手続き定め法律

経営破たんのおそれのある企業対象に、再建前提にして利害関係者調整を図る手続き定め法律1952年制定された。

この法律目的は、経営が行き詰まっていても再建見込みのある株式会社について、債権者株主などの利害調整しつつ、事業維持更生を図ることだ。そのため、会社更生法の適用を受けた企業は、経営続けながら再建目指す

経営悪化自力では更生できない企業は、裁判所更生手続き開始申し立てる裁判所がその申し立て認めれば、財産保全命令出し、破たん企業財産管理する「管財人」を選ぶ。この管財人は、旧経営陣代わり新し経営計画債務返済方法などを定めた「更生計画に従って再建手続きを進めるという手順となる。

会社更生制度は、裁判所監督のもとで、管財人事業継続しながら破たん企業再建目指すことが大きな特徴事業清算目的とする破産特別清算とは異なり、破たん企業存続させるものだ。株式会社再建手続きとしては最も一般的な制度になっている。

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(2002.03.04更新


会社更生法(かいしゃこうせいほう)

株式会社の破たん処理だ。経営状況が悪くて自力では更生できない場合企業裁判所に会社更生法の適用申請する。裁判所申請受理すると、更生手続きが始まる。

会社更生法は破たん処理の一種だが、これによって企業解散にいたるわけではない。この意味から再建型の破たん処理と言われる企業経営続けながら経営再建目指する。

申請受理されると、裁判所はまず財産保全命令を出す。次に裁判所管財人を選ぶ。この時点経営権は旧経営陣から管財人に移る。管財人関係者とも協議ながら、企業再建計画をたてる。企業再建は、この再建計画もとづいて進められる。

(2000.10.24更新



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会社更生法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/29 15:14 UTC 版)

会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。


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