取戻権とは? わかりやすく解説

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とりもどし‐けん【取戻権】

読み方:とりもどしけん

破産法会社更生法で、破産財団または更生会社組み入れられ財産を、第三者財団または更生会社属さない財産として、取り戻すことができる権利。


取戻権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 08:00 UTC 版)

破産財団」の記事における「取戻権」の解説

破産者属しない財産破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる破産法62条)。すなわち、一見破産財団含まれるように見え財産であっても第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて破産債権者配当原資とならないことがあり得る

※この「取戻権」の解説は、「破産財団」の解説の一部です。
「取戻権」を含む「破産財団」の記事については、「破産財団」の概要を参照ください。

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