三省堂 大辞林 |
たんぽ 1 【担保】
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として、あらかじめ債権者に提供しておくもの。質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(2)抵当。かた。しちぐさ。
「―に取る」
(3)保証すること。また、保証人。〔明治時代につくられた語〕
(2)抵当。かた。しちぐさ。
「―に取る」
(3)保証すること。また、保証人。〔明治時代につくられた語〕
流通用語辞典 |
担保
債務者がその債務を履行していない場合に、債権者に提供されて債権の弁済を確保する手段になるものをいう。この目的は、債権の回収が最終的に確保されることにあり、したがってその手段として債務者以外の第三者が債務者に代わって支払ってもよいし(人的担保)、不動産など特定の物を処分して支払いに当ててもよい(物的担保)。
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担保
【用 語】担保【よみがな】たんぽ
【意 味】
お金を借りた人が返済不能になった場合に備えて、貸す側が融資額に見合う物件等を確保する、その物件等を指す。
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ウィキペディア |
担保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 09:17 UTC 版)
担保(たんぽ、英語:collateral)とは、以下の3つの意味を持つ。
この場合の「債務」とは、いわゆる契約や不法行為によって発生した「債権」という意味よりは広く解され「義務」と同様な意味で用いられる。また、提供された事物が「債務者以外の第三者への債権」である担保を人的担保と呼び、「物の交換価値」である担保を、物的担保と呼ぶ。[1]
- 民法について以下では、条数のみ記載する。
- ^ 但し、物的担保の「物」や人的担保の「人」という語を字義通りえる事は出来ない。例えば、物的担保における「物」とは、「人ではないもの」程度の意味しかなく、物的担保として供される物(目的物)が民法上「物」ではないものを指す場合もある(ex.債権質)。また、人的担保の場合も「人」は自然人ではない法人をも含む概念である。
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