会社法制定に伴う扱いの変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)
「民事会社」の記事における「会社法制定に伴う扱いの変更」の解説
会社法(平成17年法律第86号)の制定により、商法中の会社に関する規定は削除され、会社法により規律されることになった。 会社法では、会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、それが商法501条及び502条に列挙されている行為か否かにかかわらず商行為とされている(会社法5条)。そして、商法4条1項は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と定義していることから、通説・判例によれば、商法501条又は502条に列挙されている行為をすることを業とするか否かにかかわらず、商人であるということになる。したがって、従来の商事会社か民事会社かの区別は、会社法上は存在しなくなった。
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