商行為
(営業的商行為 から転送)
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商行為(しょうこうい; 独: Handelsgeschäft; 仏: acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。
- ^ 濱口桂一郎は、「商法制定当時の解説書には、『労務の請負は労務を供給すれば足り、仕事の完成を目的にするものではない』との記述が存在した」「他人の労務を提供する契約は、民法上は無名契約であるが、商法上の請負契約には該当する」と指摘している。濱口桂一郎 (2009年5月17日). “請負・労働者供給・労働者派遣の再検討”. 2023年1月26日閲覧。
- 1 商行為とは
- 2 商行為の概要
- 3 歴史
- 4 日本における商行為
- 5 脚注
営業的商行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)
営業的商行為は、それを営業として行った場合にのみ商行為として扱われ、商法が適用される。502条に列挙されており、限定列挙であると考えられている。つまり、これ以外に解釈によって商行為を認めることはできないとされている。以下にこれを列挙し、必要と思われるものについては解説する。なお、番号は502条の号数に対応している。 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為いわゆる「投機貸借」である。他者に貸し付ける意思で動産または不動産を取得ないし貸借し、これを他者に貸し付ける行為をいう。レンタカー業、レンタルCD業、不動産賃貸業などがこれに当たる。 他人のためにする製造または加工に関する行為他人から材料の提供を受け、あるいは他人の資金で材料を買い入れて、その加工や製造を行う契約をいう。クリーニング業もこれに当たる。 電気またはガスの供給に関する行為 運送に関する行為559条以下に規定がある運送業者の行為がこれに当たる。 作業または労務の請負 出版、印刷または撮影に関する行為 客の来集を目的とする場屋における取引人を集める施設を設けて、これを利用させる行為をいう。ホテル、飲食店、銭湯、遊園地、病院などがこれにあたる。理髪業がこの場屋取引にはあたらないとした裁判例もあるが、それは昭和初期の理髪業が未だに髪結い的な性格を残していたことを考慮した判断であって、その後の社会情勢の変化から理髪業を場屋取引に含めることにつき異論はない。 両替その他の銀行取引銀行取引とは、銀行法にいう銀行業とは異なる概念であり、金銭などを預かる一方でそれを貸し付けるという受信行為と与信行為を一体として行っていること、すなわち転換媒介行為をいう。よって単なる貸金業は受信行為がないために営業的商行為に該当しない。なお、(協同組織金融機関以外の者が)銀行取引を行うには株式会社または外国会社である必要があり、これらの行う法律行為は当然に商行為とされる。 保険保険者が保険契約者から対価を得て保険を引き受けることをいう。ただし、「営業として」行った場合に限られることから営利保険に限られ、相互会社、外国相互会社や共済組合による保険は商行為に該当しないこととなる(ただし、前二者については商行為に関する規定が準用される。)。 寄託の引受け典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け典型は信託業である。
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営業的商行為
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