準用とは? わかりやすく解説

じゅん‐よう【準用】

読み方:じゅんよう

[名](スル)

ある物事標準として適用すること。「社員就業規則嘱託に—する」

ある事項に関する規定を、他の類似の事項必要な変更加えて当てはめること。例えば、民法上の売買規定を他の有償契約当てはめるなど。


準用・類推適用

(準用 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/06 09:47 UTC 版)

準用、類推適用は法律に関わる専門用語である。




「準用・類推適用」の続きの解説一覧

準用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/06 09:47 UTC 版)

準用・類推適用」の記事における「準用」の解説

準用(じゅんよう)とは、立法技術1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定論理的に必要な修正行った(羅:mutatis mutandis内容効力を及ぼすことをいう。似たような条文重ねて記述することを避け条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定適用するに際して当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定効力直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な替え以外については、法令上さらに読替え定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定効果を及ぼすのではなく当該別の事柄に関する一定の法規範例え委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替え行われないため、内容不鮮明になりがちである。準用の場合同じく、「例による」規定そのもの法的な効果根拠となる。

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準用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:29 UTC 版)

通貨及証券模造取締法」の記事における「準用」の解説

本法規定は、金融債債券日本政策投資銀行債の社債券、および貸付信託受益証券にも準用される(長期信用銀行法13条(金融機関の合併及び転換に関する法律8条2項同法55条4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法38条、信用金庫法54条の18農林中央金庫法70条、株式会社日本政策投資銀行法8条、貸付信託16条)。

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準用

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 01:13 UTC 版)

名詞

じゅんよう

  1. 本来のものに準じて適用すること。
  2. 法令当初対象類似している個々事例に対して規定多少読み替え当てはめること。

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動詞

活用

サ行変格活用
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