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ぎんこう-ほう ―かうはふ 【銀行法】



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銀行法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/30 12:58 UTC 版)

銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。


  1. ^ 52条の9には「銀行」のみが規定されているが、3条の2第1項7号、銀行法施行規則1条の7で銀行持株会社の議決権保有も規制されている。また、グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。
  2. ^ ※「顧客」について、銀行法上定義されていない。
  3. ^特例の概要特例のパブコメ結果
  4. ^ 銀行法施行令第4条の2第2項、銀行法施行規則第14条の7第1項






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