商法総則と商行為法とは? わかりやすく解説

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商法総則と商行為法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)

商法総則」の記事における「商法総則と商行為法」の解説

商行為」も参照商人_(商法)」も参照 商法適用対象となる商人の定義は商法総則置かれているが、商行為概念をその要素としているため、商行為に関する規定商法501条502条)を参照しなければ商人概念確定できないよになっている。つまり、日本商法は、基本的に商行為絶対的商行為営業的商行為)の概念用いて商人定義している(商法4条1項)。このようにして定義される商人は、日本商法典上、本来の意味での商人であるから講学上、固有の商人と言われる。そして、固有の商人概念を導く基本となっている絶対的商行為営業的商行為とを併せて講学上、基本的商行為という。このように、「固有の商人概念は、基本的商行為絶対的商行為営業的商行為)の概念によって定義されている(商行為主義)。 他方擬制商人は、商行為概念用いことなく定義されている(商法4条2項)。 上記対し附属的商行為基本的商行為対す対概念としては、補助的商行為)は、商人固有の商人のみならず擬制商人を含む)がその営業ためにする行為とされている(商法503条1項)。ここでは、「固有の商人」の場合とは逆に、「商人」の概念をもって附属的商行為定義されていることになる。

※この「商法総則と商行為法」の解説は、「商法総則」の解説の一部です。
「商法総則と商行為法」を含む「商法総則」の記事については、「商法総則」の概要を参照ください。

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