商法総則と商行為法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)
「商行為」も参照 「商人_(商法)」も参照 商法の適用対象となる商人の定義は商法総則に置かれているが、商行為概念をその要素としているため、商行為に関する規定(商法501条、502条)を参照しなければ商人概念が確定できないようになっている。つまり、日本の商法は、基本的に、商行為(絶対的商行為と営業的商行為)の概念を用いて、商人を定義している(商法4条1項)。このようにして定義される商人は、日本の商法典上、本来の意味での商人であるから、講学上、固有の商人と言われる。そして、固有の商人の概念を導く基本となっている絶対的商行為と営業的商行為とを併せて、講学上、基本的商行為という。このように、「固有の商人」概念は、基本的商行為(絶対的商行為と営業的商行為)の概念によって定義されている(商行為主義)。 他方、擬制商人は、商行為概念を用いることなく、定義されている(商法4条2項)。 上記に対し、附属的商行為(基本的商行為に対する対概念としては、補助的商行為)は、商人(固有の商人のみならず、擬制商人を含む)がその営業のためにする行為とされている(商法503条1項)。ここでは、「固有の商人」の場合とは逆に、「商人」の概念をもって、附属的商行為が定義されていることになる。
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