適用対象とは? わかりやすく解説

適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 00:05 UTC 版)

財務諸表監査」の記事における「適用対象」の解説

強制監査任意監査問わず適用される

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「適用対象」の解説

法曹三者共通する要件として「非行」「品位」等の用語が用いられており、職務外の行為にも適用される違反に対してそれぞれの根拠法に基づき懲戒処分課される

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 22:05 UTC 版)

スコヴィル値」の記事における「適用対象」の解説

同じ辛さでもカプサイシン以外の物質よるもの辛さ感じ機序異なるため、スコヴィル値では表せない。

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 01:41 UTC 版)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の記事における「適用対象」の解説

現在までにこの法律の適用対象となっている団体は、オウム真理教及びその後団体Aleph)および分派団体ひかりの輪山田らの集団)である。なお同じオウム真理教後継団体でもケロヨンクラブは適用対象となっていない。 本法1条は、「団体の活動として役職員又は構成員が、例えサリン使用するなどして、無差別大量殺人行為行なった団体」とする。また、観察処分対象につき、2条1項は、その団体役職員又は構成員当該団体の活動として無差別大量殺人行為行った団体次のいずれかに該当しその活動状況継続して明らかにする必要がある認められる場合とする。 当該無差別大量殺人行為首謀者当該団体の活動影響力有していること 当該無差別大量殺人行為関与した者の全部又は一部当該団体役職員又は構成員であること 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体役員団体意思決定関与し得る者であって当該団体事務従事するものをいうであった者の全部又は一部当該団体役員であること 当該団体殺人明示的に又は暗示的勧める綱領保持していること 前各号掲げるもののほか、当該団体無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足り事実があること これらから、公安調査庁は、オウム真理教後継団体は、組織名変えても「オウム真理教」として扱うことが分かる報道もそれに従う。 なお、この法律でいう「無差別大量殺人行為」とは、政治上の主義若しくは施策推進し支持し、又はこれに反対する目的をもって殺人罪該当する行為をなすことであって不特定かつ多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないものをいう。ただし、1989年12月27日以前にその行為終わっているものは除く。 観察処分受けた団体は、処分時及び処分後3ヶ月ごとに役職員活動の用に供している土地建物資産負債活動状況その他公安審査委員会が特に必要と認めた事項について公安調査庁長官報告義務があり、公安調査官立入検査することができる。 なお、期間は最長3年で、更新が可能である。さらに、再発防止処分として、一定の要件満たす場合に、最長6月間、土地建物新規取得新規借入禁止土地建物使用禁止当該無差別大量殺人行為関与者等の団体施設での従事禁止団体への勧誘強要脱退妨害禁止寄付受領禁止処分講じることも可能である。なお、同法破壊活動防止法のような対象団体への解散命令はない。現在まで再発防止処分適用例はない。

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 09:08 UTC 版)

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」の記事における「適用対象」の解説

本法第2条第3項規定は、次のいずれかに該当する者を「特別関係者」としている。 団体規制法第5条第1項規定による処分受けた団体で、当該処分係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任特定破産法人が負うもの。 前号掲げ団体役職員又は構成員 前号掲げる者が構成員役員又は職員過半数占め法人その他の団体 第2号掲げる者が発行済株式総数過半数に当たる株式又は資本過半に当たる出資口数有する株式会社又は有限会社 第2号掲げる者が代表者である法人その他の団体 第1号掲げ団体役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制第5条第1項規定による処分効力生じた以後退職し、又は脱退したもの 次に掲げる者であって、その所有する不動産第一号に掲げ団体の活動の用に供されているものイ 第1号掲げ団体役職員又は構成員であった者 ロ 第2号掲げる者が構成員役員又は職員過半数占めていた法人その他の団体第2号掲げる者が発行済株式総数過半数に当たる株式又は資本過半に当たる出資口数有していた株式会社又は有限会社第2号掲げる者が代表者であった法人その他の団体 オウム真理教の各後継団体分派団体どんなに組織名組織形態変えても「特別関係者」として、オウム真理教債務免れることはできないよになっている

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)

戦時国際法」の記事における「適用対象」の解説

戦時国際法戦時における国際法であるため、まず時間的な適用の範囲規定されることとなる。つまり適用開始要件終了要件である。現在の戦時国際法武力紛争存在適用開始要件としており、宣戦布告有無戦争状態の認定問わない。 さらに戦時国際法適用終了する要件としては紛争当事国軍事行動終了時、または占領の終了時である。また適用対象となるのは紛争当事国である。また武力紛争類型された上で適用される。これには国際的武力紛争と非国際的武力紛争がある。非国際的武力紛争においては国内法維持と非国際的武力紛争適用という矛盾がしばしば発生する。 もし非国際的武力紛争要件満たせ犠牲者保護義務付けられ、さらに指揮系統存在反徒組織性軍事行動時間的継続性事実上領域支配、という要件満たすことができれば文民保護などの交戦法規義務付けられる

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 10:01 UTC 版)

独立有功者」の記事における「適用対象」の解説

殉国烈士(순국선열): 韓国併合前後から1945年8月14日までに、併合反対もしくは独立運動のために抵抗し殉国した者として、建国勲章建国褒章または、大統領表彰受けた者。 愛国志士(애국지사): 韓国併合前後から1945年8月14日までに、併合反対もしくは独立運動のために抵抗した者として、建国勲章建国褒章または、大統領表彰受けた者。

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適用対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 14:54 UTC 版)

特別徴収」の記事における「適用対象」の解説

個人住民税 個人住民税特別徴収は、納税義務者である個々給与所得者従業員等)が納めるべき税額毎月給与支払時に給与支払者(事務所事業所等)が徴収し一括して区市町村翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収方法により納税するのが原則となる。所得税源泉徴収制度制度似ているが、基本的に還付されことはない。2009年から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者介護保険特別徴収と同じ。前述のとおり、給与所得者については、特別徴収方法により納税するのが原則だが、給与支払者の都合普通徴収としている事例存在する。そこで、地方自治体足並み合わせすべての事業者特別徴収義務者指定する取り組みが行われている。 利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得 利子等・配当等・源泉徴収選択口座における上場株式等譲渡所得等・退職所得については、源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは退職所得除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合申告不要部分については申告しないこともできる)には、国民健康保険税(料)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上申告をするか否か判断する必要がある。なお、法人対す利子割2016年1月以後廃止配当割対象外)。 軽油引取税 軽油引取税特別徴収は、特約業者元売業者から軽油購入した人が納めるべき税額特別徴収義務者特約業者元売業者)が代わって徴収し一括して都道府県納入するゴルフ場利用税 ゴルフ場利用税特別徴収は、ゴルフ場利用した人が納めるべき税額特別徴収義務者ゴルフ場経営者)が代わって徴収し一括して都道府県納入する入湯税 入湯税特別徴収は、個々温泉利用客納めるべき税額特別徴収義務者鉱泉浴場経営者)が代わって徴収し一括して市町村納入する介護保険料 介護保険料特別徴収は、年間保険料日本年金機構公的年金支給額から予め天引きして納付する制度である。第1号被保険者65歳以上)が対象で、特別徴収方法により納付する原則となる。老齢年金または退職年金遺族年金障害年金年額18万円月額1万5000円)以上の受給者該当し複数年金受給している場合は、1つ対象年金18万円月額1万5000円)以上であることが条件である。 国民健康保険税(料) 2008年4月開始した後期高齢者医療制度導入同時に日本年金機構公的年金から国民健康保険税特別徴収実施している。対象者は、65歳以上74歳以下の公的年金受給者で、1つ対象年金年額18万円月額1万5000円)以上で世帯主であることなどが条件である。 後期高齢者医療保険料 2008年4月から始まった後期高齢者医療制度保険料については、4月15日から日本年金機構等が公的年金から特別徴収実施している。対象者は、75歳上の公的年金受給者で、1つ対象年金年額18万円月額1万5000円)以上であることが条件である。

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