申告不要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 08:28 UTC 版)
上記以外に次の所得も、例外を除き源泉徴収だけで確定申告をしないことを選択できる(確定申告不要制度)。他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときも申告する必要がなく、この場合は源泉分離課税と実質的に同一の課税関係である(源泉分離課税との違いは、選択により確定申告に含めることが可)。 利子所得のうち、特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益の分配(2016年分以後に限る) 配当所得のうち、上場株式等の配当等(大口株主等を除く)、少額配当等、 譲渡所得のうち、金融商品取引業者等で開設した特定口座(源泉徴収口座)内の所得 なお、公的年金等の年収が400万以下の年金生活者(公的年金等以外の所得が20万円以下)などの場合も確定申告不要制度といわれるが、他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときは、公的年金等を含めて申告しなければならないので、先の申告不要とは異なる性質のものである。
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