申告不要とは? わかりやすく解説

申告不要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 08:28 UTC 版)

分離課税」の記事における「申告不要」の解説

上記以外に次の所得も、例外除き源泉徴収だけで確定申告をしないことを選択できる確定申告不要制度)。他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときも申告する必要がなく、この場合源泉分離課税実質的に同一課税関係である(源泉分離課税との違いは、選択により確定申告含めることが可)。 利子所得のうち、特定公社債利子公募公社債投資信託収益分配2016年以後に限る) 配当所得のうち、上場株式等配当等(大口株主等を除く)、少額配当等、 譲渡所得のうち、金融商品取引業者等で開設した特定口座源泉徴収口座内の所得 なお、公的年金等の年収400以下の年金生活者公的年金以外の所得20万円以下)などの場合確定申告不要制度といわれるが、他に収入があったり所得控除等を受けるために確定申告をするときは、公的年金等を含めて申告しなければならないので、先の申告不要とは異な性質のものである

※この「申告不要」の解説は、「分離課税」の解説の一部です。
「申告不要」を含む「分離課税」の記事については、「分離課税」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの分離課税 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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