脱税
(申告漏れ から転送)
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脱税(だつぜい、英語: Tax Evasion、ドイツ語: Steuerhinterziehung)とは、納税義務者が偽りその他不正行為により、課税要件の全部または一部を秘匿し、納税を免れることや還付を受けることをいう[1]。租税逋脱(そぜいほだつ)とも呼ばれている[2]。
注釈
- ^ 不正または偽りの行為のみをもって重加算税が賦課される訳ではない。たとえば在日外国大使館の日本人職員が意図的に給与を4割程度少なく申告していたことで更正決定処分を受けた際には、脱税行為に適用される7年間の遡及を受けたが、仮装・隠蔽行為はなかったとして重加算税の賦課は受けておらず、過少申告加算税または無申告加算税の適用を受けている[PDFファイル http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h19_12.pdf]。ただしこのような例は脱税として認定されたものとしては少数派に当たる。
出典
- ^ 『脱税犯』 - コトバンク
- ^ 『逋脱』 - コトバンク 『逋脱犯』 - コトバンク
- ^ 所得税法の一部改正 財務省
- ^ 田中 1990, p. 409.
- ^ a b 清永 2013, p. 44.
- ^ a b 金子 2019, p. 135.
- ^ 過少申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 無申告加算税 国税庁[リンク切れ]
- ^ 税大ジャーナル 5 2007.6 論説 消費税受還付罪に関する一考察 国税庁総務課国税企画官 脇本利紀
- ^ 告発の多かった業種 国税庁[リンク切れ]
- ^ ネオギルド関連裁判 税理士二世は温情判決
申告漏れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:42 UTC 版)
2012年(平成24年)7月大阪国税局の税務調査により、消費税約1億円の申告漏れを指摘されていたことが明らかとなる。
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申告漏れ
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2012年には、海外子会社との取引などを巡り、2011年3月期までの5年間で約54億円の申告漏れ(うち15億円以上は意図的な所得隠しとされた)があったと、大阪国税局から指摘されていたことが判明している。また2015年にも、2014年3月までの3年間にわたり、約103億円の申告漏れ(うち12億円は所得隠しとされた)を同国税局から指摘されていたことが明らかになっている。
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申告漏れ
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「LDH (芸能プロダクション)」の記事における「申告漏れ」の解説
2010年3月、東京国税局の税務調査を受け、2009年3月期までの2年間で約3億円の申告漏れを指摘され修正申告した。また、2018年7月にも東京国税局の税務調査を受け、2017年3月期までの4年間で約3億円の申告漏れを指摘され修正申告した。
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申告漏れ
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2007年3月下旬、全国の販売子会社を再編する際に販社側の債務超過を増資などで解消したことに対し、利益を得たとして600億円を超える追徴を受けた。
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