申告漏れ・所得隠しとは? わかりやすく解説

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申告漏れ・所得隠し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:22 UTC 版)

パナソニックホールディングス」の記事における「申告漏れ・所得隠し」の解説

取引先からの部品仕入れ価格について、割引があったにもかかわらず原価のまま経費計上していたとして、大阪国税局から2008年3月期までの数年間で計約1億5000万円所得隠し指摘されたことが、2010年6月発覚した差額分は取引先プールされており隠蔽に当たると判断された。 同社2009年3月期から2011年3月期までの3年間においても、部品在庫売却代金などについて同国税局から約118億円の申告漏れ指摘されたことが判明している。ただ、リーマン・ショック直後に当たる2009年3月期に生じた赤字決算との間で相殺が行われ、追徴課税されることはなかった。 2011年3月から2013年3月まで2年間の所得申告についても、海外子会社との取引などをめぐり約100億円の申告漏れ指摘された(うち約3000万円は所得隠し認定)。

※この「申告漏れ・所得隠し」の解説は、「パナソニックホールディングス」の解説の一部です。
「申告漏れ・所得隠し」を含む「パナソニックホールディングス」の記事については、「パナソニックホールディングス」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのパナソニックホールディングス (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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