確定申告不要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)
年末調整を受けた給与所得者の雑所得の金額が20万円を超えると、確定申告する義務がある。所得税法第121条1項1号によると、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい。公的年金等の収入金額が400万円以下の納税者は、その他の所得が20万円以下の場合には同様に確定申告をする必要はない。いずれも他に所得があったり、所得控除等を受けるために確定申告をする場合を除く。また、所得税の申告義務は免除されても住民税の申告義務は免除されない。 詳細は「確定申告」を参照
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