給与所得
(給与所得者 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/14 21:21 UTC 版)
給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様に勤労性所得に該当する。
- ^ No.2508 給与所得となるもの|国税庁
- ^ No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
- ^ 通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
- ^ 法第28条《給与所得》関係|国税庁
- ^ No.2594 食事を支給したとき|国税庁
- ^ No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁
- ^ No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
- ^ a b c d e 令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|国税庁
- ^ 所得税法第28条、第57条の2
- ^ No.2250 損益通算|所得税|国税庁
- ^ No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁
- ^ 給与の支払者からの補填ではないもの、即ち労働・雇用保険やそれらの関連事業等、その他の任意保険等から填補される金額を除く(即ち特定支出の対象となる)。
- ^ 国税庁「平成25年分以後に適用される給与所得者の特定支出控除の概要等」
- ^ No.1411 所得金額調整控除(国税庁)
給与所得者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:23 UTC 版)
給与所得は源泉徴収の対象とされる。パートやアルバイト、未成年者であっても課税対象にされる。会社等に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容を加味して源泉所得税額が算出される。 年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者については、その年の最後の給与等の支払の際に年末調整が実施される。他に所得がない場合には確定申告する必要がないため、大部分の給与所得者は年末調整ですべての課税関係が終了する。 給与の支払いをする法人や個人事業者は、原則として、給与所得者の翌年1月1日現在の住所地に所在する市町村に、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務がある。その後の個人住民税の特別徴収税額決定通知書に基づき、給与収入より住民税額(6月分~翌年5月分)が特別徴収される。
※この「給与所得者」の解説は、「給与所得」の解説の一部です。
「給与所得者」を含む「給与所得」の記事については、「給与所得」の概要を参照ください。
「給与所得者」の例文・使い方・用例・文例
- 給与所得者のページへのリンク