給与所得控除
給与所得から所得税を算出する際に、所得税法により定められた計算方法に従い、金額を差し引くこと。
給与所得控除では、給与からあらかじめ給与所得控除額を差し引いた上で所得税額を計算するため、所得控除の額が大きければ大きいほど、徴収される金額は少なくて済む。
2011年12月現在の給与所得控除の仕組みでは、給与所得控除額は所得に応じて無制限に増加する。これについて、2011年の税制改正案では、1500万円以上の高額所得額に対し控除額を制限する「高額所得者控除」案が検討された。
高額所得者控除は、2011年度内には可決されず、翌年に持ち越されることとなった。
関連サイト:
給与所得控除とは - 国税庁
給与所得控除後の給与等の金額の表 - 国税庁
きゅうよしょとく‐こうじょ〔キフヨシヨトクコウヂヨ〕【給与所得控除】
給与所得
(給与所得控除 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/14 21:21 UTC 版)
給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。退職所得と同様に勤労性所得に該当する。
- ^ No.2508 給与所得となるもの|国税庁
- ^ No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
- ^ 通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
- ^ 法第28条《給与所得》関係|国税庁
- ^ No.2594 食事を支給したとき|国税庁
- ^ No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁
- ^ No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
- ^ a b c d e 令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|国税庁
- ^ 所得税法第28条、第57条の2
- ^ No.2250 損益通算|所得税|国税庁
- ^ No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁
- ^ 給与の支払者からの補填ではないもの、即ち労働・雇用保険やそれらの関連事業等、その他の任意保険等から填補される金額を除く(即ち特定支出の対象となる)。
- ^ 国税庁「平成25年分以後に適用される給与所得者の特定支出控除の概要等」
- ^ No.1411 所得金額調整控除(国税庁)
給与所得控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 02:23 UTC 版)
給与収入から控除される給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる「概算経費控除」である。 この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。 給与所得控除額の速算表年間の給与収入給与所得控除額2016年分のみ2017年分~2019年分2020年分以後162.5万円以下 65万円 65万円 55万円 180万円以下 給与収入×40% 給与収入×40% 給与収入×40%-10万円 360万円以下 給与収入×30%+18万円 給与収入×30%+18万円 給与収入×30%+8万円 660万円以下 給与収入×20%+54万円 給与収入×20%+54万円 給与収入×20%+44万円 850万円以下 給与収入×10%+120万円 給与収入×10%+120万円 給与収入×10%+110万円 1,000万円以下 給与収入×10%+120万円 給与収入×10%+120万円 一律195万円 1,200万円以下 給与収入×5%+170万円 一律220万円 一律195万円 1,200万円超 一律230万円 一律220万円 一律195万円 但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。 所得金額の速算表年間の給与収入所得金額2016年分~2019年分2020年分以後55.1万円未満 0円 0円 55.1万円以上65.1万円未満 0円 給与収入-55万円 65.1万円以上161.9万円未満 給与収入-65万円 給与収入-55万円 161.9万円以上162万円未満 一律969,000円 一律1,069,000円 162万円以上162.2万円未満 一律970,000円 一律1,070,000円 162.2万円以上162.4万円未満 一律972,000円 一律1,072,000円 162.4万円以上162.8万円未満 一律974,000円 一律1,074,000円 162.8万円以上180万円未満 ※端数整理後の給与収入×0.6 ※端数整理後の給与収入×0.6+10万円 180万円以上360万円未満 ※端数整理後の給与収入×0.7-18万円 ※端数整理後の給与収入×0.7-8万円 360万円以上660万円未満 ※端数整理後の給与収入×0.8-54万円 ※端数整理後の給与収入×0.8-44万円 660万円以上 給与収入-給与所得控除額 給与収入-給与所得控除額 ※端数整理後の給与収入(給与収入÷4 → 解を千円未満切捨て)×4
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