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みせいねん-しゃ 4 【未成年者】

満二〇歳に達しない者。民法上、法律行為をなすには、原則として法定代理人同意がいる。ただし、婚姻をしたときは成年達したものとみなされる
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未成年者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/30 13:37 UTC 版)

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。日本では民法上、満20歳をもって成年とする(民法4条)ので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(民法753条、婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない[1])。


  1. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年
  2. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』394頁、岩波書店、1965年
  3. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』69頁、岩波書店、1965年
  4. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』71頁、岩波書店、1965年
  5. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』70頁・71頁、岩波書店、1965年
  6. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』65~66頁、勁草書房、2005年
  7. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』80頁、勁草書房、2005年
  8. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』79~80頁、勁草書房、2005年
  9. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著『民法3親族法・相続法第二版』151頁、勁草書房、2005年


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