はいぐうしゃ‐とくべつこうじょ〔‐トクベツコウヂヨ〕【配偶者特別控除】
配偶者特別控除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 11:22 UTC 版)
配偶者特別控除は、配偶者控除を補う形で定められた別の所得控除の制度である。以下の身分要件(その年12月末日現在、死亡時はその時の現況)のすべてを満たすことで、特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2) 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。 配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。2018・2019年分は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、123万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。 2017年分迄は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であること。 なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が配偶者特別控除を適用している場合、配偶者が納税者を源泉控除対象配偶者にした上で確定申告不要を適用するなどの場合(2020年分以後)には、控除を受けることが出来ない。
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