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観察処分(かんさつしょぶん)

公共の安全を脅かす団体公安当局監視すること

過去無差別大量殺人行為犯した危険な団体に対して犯罪行為再発防止するため、公安調査庁監視下に置くこと。オウム真理教アレフ)を対象とする。

観察処分は、1999年施行された団体規制法に基づくもので、対象となるのは、過去犯罪行為首謀者がその団体活動影響力持ち続けているなど、将来犯罪行為に及ぶ危険性があると考えられる団体公安審査委員会審査経て公安調査庁が観察処分を実施する。

観察処分を受けた団体には、3か月ごとに構成員資産について報告することが義務けられるほか、必要に応じて公安調査官による立ち入り検査が行われる。

観察処分の期限最長3年だが、団体危険性依然として続いている場合には更新することができる。オウム真理教対する観察処分の期限2003年1月に切れるため、公安調査庁は、3年間の更新公安審査委員会請求する方針だ。

(2002.10.08更新






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