保全処分とは? わかりやすく解説

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ほぜん‐しょぶん【保全処分】

読み方:ほぜんしょぶん

権利保全のため、その権利確定または実現までの間、裁判所から命じられる暫定的処分仮差し押さえ仮処分など。


保全処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「保全処分」の解説

家事事件手続法平成23年法律第52号)第127第1項(同条第5項並びに同法135条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務執行停止する審判前の保全処分同法4条1項9号

※この「保全処分」の解説は、「登記事項証明書」の解説の一部です。
「保全処分」を含む「登記事項証明書」の記事については、「登記事項証明書」の概要を参照ください。

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