仮処分とは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|ニュース|動画|本・雑誌|文献|商品|全文検索|用例
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > 処分 > 仮処分の意味・解説 

三省堂 大辞林

三省堂三省堂

かりしょぶん 3 【仮処分】

金銭債権以外の権利執行保全するため(係争物に関する仮処分)、あるいは、様々な権利について裁判中に現実に生じている損害から債権者保護するため(仮の地位定める仮処分)、裁判所により暫定的なされる処置


知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

仮処分(かりしょぶん)


権利関係に争いがあり、確定を待っていたのではその間に著し損害を受ける場合などに、紛争訴訟解決または強制執行の可能となるまで暫定的行われる処分をいう(民事訴訟法760条)。

仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害訴訟でも認められる。とくに特許権商標権著作権などの知的財産権では、本訴判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。

執筆弁理士 古谷栄男)


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/10/21 13:59 UTC 版)

仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。

いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記載する。




「仮処分」の続きの解説一覧




仮処分と同じ種類の言葉



仮処分に関連した本

仮処分に関係した商品



仮処分のページへのリンク
「仮処分」の関連用語
仮処分のお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「仮処分」を見る
_ _   


仮処分のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
三省堂三省堂
Copyright (C) 2001-2012 Sanseido Co.,Ltd. All rights reserved.
株式会社 三省堂三省堂 Web Dictionary
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2012 FURUTANI PATENT OFFICE
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの仮処分 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2012 Weblio RSS