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かりしょぶん 3 【仮処分】
知的財産用語辞典 |
仮処分(かりしょぶん)
権利関係に争いがあり、確定を待っていたのではその間に著しい損害を受ける場合などに、紛争の訴訟的解決または強制執行の可能となるまで暫定的に行われる処分をいう(民事訴訟法第760条)。
仮処分は知的財産権以外の一般的な権利侵害の訴訟でも認められる。とくに特許権や商標権、著作権などの知的財産権では、本訴の判決確定までに時間がかかるため、たとえ勝訴しても回復できない損害が発生することもある。このような場合に仮処分が有効に働く。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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仮処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/10/21 13:59 UTC 版)
仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。
いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記載する。
- 1 仮処分とは
- 2 仮処分の概要
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