かじじけん‐てつづきほう〔‐てつづきハフ〕【家事事件手続(き)法】
家事事件手続法
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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件および家事調停の手続について定めた日本の法律。
- ^ 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条
- ^ “人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(平成27年2月27日取りまとめ)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。
- ^ “法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第18回会議(平成27年9月18日開催)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。
- ^ “法制審議会第175回会議(平成27年10月9日開催)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。
- 1 家事事件手続法とは
- 2 家事事件手続法の概要
- 3 家事審判事件
- 4 国際裁判管轄の改正
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