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成年後見制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/10 12:46 UTC 版)

(成年後見人 から転送)

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限するとともに本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度である。


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  1. ^ 我妻榮、清水誠、田山輝明、有泉亨『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第2版追補版』日本評論社、2010年、741頁
  2. ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』79頁、岩波書店、1965年
  3. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著『民法2総則・物権法第二版』46頁、勁草書房、2005年
  4. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著『民法2総則・物権法第二版』46頁、勁草書房、2005年
  5. ^ 法定後見では成年後見監督人の選任は必須ではなく、多くの事例が裁判所の直接監督である。任意後見が間接監督であるのは、民法第858条の具現化のひとつである。
  6. ^ 論者として、新井誠(日本成年後見法学会理事長・筑波大学法科大学院院長)が挙げられる。日本成年後見法学会編・『成年後見法研究』第3号182ページ。
  7. ^ 公証人会のモデル等を参照
  8. ^ 任意後見受任者が適切な時期に監督人選任申立てをしなかった場合、監督能力を喪った本人の代理人として監督を受けないまま行動できてしまうという問題点がある(任意代理における、本人の判断能力喪失後の監督者不在の問題と同様である)この点は、日本成年後見法学会のシンポジウム及び『成年後見法研究第3号』155ページ以下等。
  9. ^ 社団法人成年後見センター・リーガルサポートとして活動している。
  10. ^ 2005年開催の日本成年後見法学会のシンポジウム及びその内容を記録した『成年後見法研究第3号』155ページ以下等。
  11. ^ 福岡県で知的障害の実兄2人の成年後見人であった実弟がヤミ金業者らと共謀して多額の預金を引き出したとして親族相盗例を排除して業務上横領罪を適用し、福岡地方検察庁特別刑事部によって逮捕起訴されたことが2006年10月5日付けの毎日新聞によって報じられている
  12. ^ 社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の元副支部長である司法書士が任意後見契約において設定された報酬額に加えて日当等を請求し、結果的に年間500万円程度の多額の報酬額を不当に取得したとして問題となった。この司法書士は、2006年春に成年後見に関する書籍を発行するなどの活動を行っていた。
  13. ^ 日本経済新聞夕刊 2006年10月19日など
  14. ^ 診療契約、介護契約締結は法律行為なので代理できる点は争いない。医的侵襲については、
    A)診療・介護契約の締結が治療・介護行為への同意と不可分一体のものであると考えれば診療契約締結の代理権に付随して、治療行為への同意権があると解するとする立場
    B)包括的な診療契約の締結(法律行為)と医的侵襲を伴う治療方法(事実行為)の選択とは性質が異なることに基づき、同意権は認められないとする立場
    がある。この論点については後見人業務を行う職業後見人及び医療関係者双方の実務家から現実にインフォームド・コンセントがますます重視され、また輸血を行う際には必ず文書での同意が必要となっていることなどからも形式的な法理論だけでは実務が成り立たないという声が上がっており、法改正により同意権を明文化すべきとする意見が学会や職域団体における議論の中で提示されている。現状は十分な議論が尽くされている状況ではなく、引き続き関連諸団体において議論中である。(『成年後見法研究』第3号等)
  15. ^ 後見制度:10カ月で悪用182件 「信託制度」導入へ--最高裁が防止策 毎日新聞 2011年10月20日
  16. ^ 2003年からは身体障害者知的障害者障害児の利用する福祉サービスについても契約制度が導入されている(支援費制度)。2006年からは、精神障害者も含めた障害者自立支援法の下での障害福祉サービスに衣替えした。
  17. ^ 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、後見登記等に関する法律案
  18. ^ 介護サービス契約のために後見人等が契約代理を行うことが想定されているが、現実には介護サービスを利用している認知症高齢者等のすべてに後見人がついているわけではなく家族・親族等が代理権ないまま契約を代行している例が少なくない。
  19. ^ 保護者になる者の第2順位以下の配偶者親権者扶養義務者については本人保護のために特に必要であると家庭裁判所が認めた場合、利害関係人の申立てにより保護者となる者の順位を変更できる。しかし、後見人と保佐人に関しては、順位変更の規定から除外されている。
  20. ^ 2011年2月4日の朝日新聞朝刊38面






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