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かんさつ-し くわん― 4 3 【観察使】

平安初期畿内(きない)七道派遣され、諸国治績や、国司郡司政治とりかたなどを観察した官職806年より810年まで置かれた。


歴史民俗用語辞典

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観察使

読み方:カンサツシ(kansatsushi)

平安時代臨時地方行政監察官



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観察使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 19:28 UTC 版)

観察使(かんさつし)は、唐代の中国、李氏朝鮮、および平安時代初期の日本が設置した地方行政監察のための官職。唐・日本ではいずれも律令に規定のない令外官だった。李氏朝鮮においては国王直属の機関であった。




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