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ほけん-りょう ―れう 2 【保険料】



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保険料

保険契約にあたり契約者保険会社支払料金のことです。
保険契約申込みをしても、保険料の支払いなければ補償されません。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。


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保険料(ほけんりょう)

年金制度において、給付要する費用に充てるために拠出する金額を保険料といいます。国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者自分負担しますが、第2号被保険者本人が、第3号被保険者配偶者加入する制度から拠出されるため、本人国民年金の保険料を負担する必要はありません厚生年金共済組合の保険料は給料一定の率を掛けて労使折半して納めます。
厚生年金基金国民年金基金場合掛金と呼んでいます。

用語集での参照項目:第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者


ウィキペディア

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保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/11 08:57 UTC 版)

(保険料 から転送)

保険(ほけん、英語:insurance)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。




  1. ^ なお、被保険者の意味は、生命保険損害保険社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。
  2. ^ 2005年(平成17年)に公布され2006年(平成18年)に施行された改正・保険業法により、根拠法なく管理・運営されていた共済(無認可共済)は、少額短期保険として、保険業法による規制を受けることとなった。これまで無認可共済事業を行ってきた業者・団体は、少額短期保険業の免許を受けて少額短期保険業者となるか、保険会社となることが義務づけられる。
  3. ^ デジタルで読む福澤諭吉、『西洋旅案内』慶應義塾大学
  4. ^ 『西洋旅案内』が出版された前年の1866年(慶応2年)に、福澤が著した『西洋事情』の中でも「火災請負ヒ、海上請負ヒ」に言及しているが、その内容は説明していない。
  5. ^ 公営保険と公保険、私営保険と私保険は同じではない。私営保険だが公保険である例として自動車損害賠償責任保険、公営保険だが私保険である例として民営化以前の簡易保険が挙げられる。
  6. ^ なお、郵政民営化前に販売された簡易保険は、郵便貯金・簡易生命保険管理機構に承継されている。
  7. ^ 保険事故など、ある特定の危険が、一定期間に発生する割合を危険率、または危険発生率、危険度という。
  8. ^ 柔道整復師が証明書、事故保険金詐欺20人逮捕 読売新聞 2011年7月2日






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