報告義務
【概要】 感染症予防法の第12条で、全数把握対象の4類感染症を診断した医師に対して、都道府県知事等への届出が規定されている。HIV感染症/エイズについては7日以内に全数届けなればならず、違反者には罰則が適用される。発病・死亡などの病状変化の報告は義務ではない。
【詳しく】 発生届けに記入される項目は、「性別、診断時の年齢、病名、診断方法(指標疾患)、診断時の症状、発病年月日、初診年月日、診断年月日、感染推定年月日、死亡年月日、推定感染地域、国籍、感染原因、感染経路」であり、個人を特定できるものはない。個人を特定できないため、重複登録、登録し損ない、病状変化、転居、帰国を含む変化があっても真実はわからない。
報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)
消費生活用製品安全法では、以下のように規定されている。 第35条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。 第3条(報告の期限及び様式) 法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
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報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)
役員(取締役・監査役・執行役等)または実質的に10%以上の議決権を持つ株主(主要株主)による自社株取引が行われた場合、その者は翌月15日までに売買報告書を内閣総理大臣(金融庁長官)に提出することが義務付けられている(第163条)。 特定組合等(当該組合等のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が10%以上のものであるもの)において、当該特定組合員等の組合員が当該特定組合員等の財産に関して当該上場会社等の株券等に関する買付や売付等をした場合、当該買付・売付等を執行した組合員は、翌月15日までに内閣総理大臣(金融庁長官)に対し、売買報告書を提出しなければならない(第165条の2)。
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報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)
国勢調査を始めとする基幹統計調査では、調査対象となる個人又は法人その他の団体に対し報告が義務づけられており、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならないと定められている(統計法第13条第2項)。 また、報告を求められた者が、未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う(統計法第13条第3項)。 国勢調査を始めとする、基幹統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の例外扱いとされており、調査対象者となる者すべてが回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。統計法第13条の規定に違反して、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。このほか、統計法第13条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(統計法第60条)。 なお、この報告義務を悪用し、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される(統計法第57条第1項)。
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