報告義務とは? わかりやすく解説

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報告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)

製品事故」の記事における「報告義務」の解説

消費生活用製品安全法では、以下のように規定されている。 第35条 消費生活製品製造又は輸入事業を行う者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知つたときは、当該消費生活製品の名称及び型式事故の内容並びに当該消費生活製品製造し、又は輸入した数量及び販売した数量内閣総理大臣報告しなければならない第3条報告期限及び様式) 法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書消費者庁長官提出しなければならない

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報告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)

内部者取引」の記事における「報告義務」の解説

役員取締役監査役執行役等)または実質的に10%上の議決権を持つ株主主要株主)による自社株取引が行われた場合、その者は翌月15日までに売買報告書内閣総理大臣金融庁長官)に提出することが義務付けられている(第163条)。 特定組合等(当該組合等のうち当該組合等の財産属す株式係る議決権上場会社等の総株主等の議決権占め割合10%上ののであるもの)において、当該特定組合員等の組合員当該特定組合員等の財産に関して当該上場会社等の株券等に関する買付や売付等をした場合当該買付・売付等を執行した組合員は、翌月15日までに内閣総理大臣金融庁長官)に対し売買報告書提出しなければならない(第165条の2)。

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報告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:36 UTC 版)

国勢調査 (日本)」の記事における「報告義務」の解説

国勢調査始めとする基幹統計調査では、調査対象となる個人又は法人その他の団体対し報告義務づけられており、これを拒み、又は虚偽報告をしてはならない定められている(統計法第13条2項)。 また、報告求められた者が、未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人本人に代わって報告する義務を負う(統計法第13条第3項)。 国勢調査始めとする、基幹統計調査係る調査票情報含まれる個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律例外扱いとされており、調査対象者となる者すべてが回答する義務有する統計法52条、統計法第13条)。統計法第13条規定違反して報告拒み、又は虚偽報告をした者は50万円以下の罰金処される統計法61条)。このほか、統計法第13条規定する基幹統計調査報告求められた者の報告妨げた者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金処される統計法60条)。 なお、この報告義務を悪用し国勢調査その他の基幹統計調査報告求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体情報取得した者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金処される統計法57第1項)。

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