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かんさ-やく 0 3 【監査役】



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監査役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/27 00:18 UTC 版)

監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である[1]


  1. ^ 神田秀樹『会社法〔第十一版〕』弘文堂、2009年、163頁
  2. ^ 前掲神田、163頁
  3. ^ 前掲神田、217頁
  4. ^商法特例法においては、小会社(資本金が1億円以下の株式会社をさす)においてそもそも業務内容についての監査権限がなく会計監査権限しかもたない(旧商特法25条)としていたが、会社法では会社の規模で一律に規定するのではなく非公開会社について任意で限定できるとした。
  5. ^ 感じの良い監事になるために


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