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会計用語辞典

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会計参与

読み方かいけいさんよ

中小企業計算書類信頼性上げるために
取締役共同して計算書類作成する会社機関を会計参与という。
作成した書類株主総会において、質問された場合回答する義務がある。

公認会計士監査法人税理士税理士法人のみ会計参与になることができる。
平成17年度の商法改正により新設された。



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会計参与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/27 01:02 UTC 版)

会計参与(かいけいさんよ)とは、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社の機関。株主総会取締役取締役会監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、保険相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。

銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが[1]、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。

  • 会社法について以下では、条数のみ記載する。

  1. ^ 日本経済新聞2006年5月15日
  2. ^ 内布光「中小企業における『会計参与』制度創設に伴う諸課題」現代法学(12)、2007年


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