役員 (会社)
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役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者・上位管理職。
注釈
出典
- ^ 労働力調査(基本集計) 全国 年次 2019年 (Report). 総務省統計局. 31 January 2019. 基本集計 第II-10表.
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の15文字目に水平タブキャラクタが入力されています。 (説明) - ^ 労働基準法研究会第1部会報告(労働契約関係)「労働基準法の「労働者」の判断基準について」(昭和60年12月19日) (PDF) 厚生労働省
- ^ 法人の役員の適用一覧表 愛媛労働局
- ^ 国税庁|役員に対する給与2018年4月1日現在。
- ^ 役員(トヨタ自動車)
- ^ 東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2021 (PDF) (東京証券取引所)P84-85
- ^ 議長として取締役会を どうやって機能させるか (PDF) (有限責任監査法人トーマツ)
- ^ 企業の取締役会議長、社外登用が増加 金融庁が後押し、外部の視点を取り入れ統治改革(産経デジタル 2018年7月13日 2021年4月10日閲覧)
- ^ 牧野二郎 (2006年8月21日). “会社法(補講2)執行役員”. 牧野総合法律事務所弁護士法人 (Internet Archive). 2010年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月15日閲覧。
- ^ 執行役員は労働者、労災不認定処分を取り消し 読売新聞 2011年5月20日[リンク切れ]
- ^ 東芝、相談役の廃止検討 西室氏は年内にも退任
- ^ 銀行も相談役・顧問見直し=「院政」懸念を払拭 時事ドットコムニュース(2017年7月8日)2017年7月8日閲覧[リンク切れ]
[続きの解説]
「役員 (会社)」の続きの解説一覧
「役員 (会社)」の例文・使い方・用例・文例
- 会社役員
- 銀行役員
- 取締役会の役員としての地位
- あそこに大会役員のすがたが見える
- 役員会が17日、建労センターで開催された
- 役員又は職員を三万円以下の罰金に処する
- 全役員を,会長が招集する
- 組合役員は経営者側に反対提案を行った。
- アンチドーピング機関の役員がその調査に加わった。
- 彼は軍隊に党の理念を教育するよう任命された共産党の役員に昇進した。
- 私は最高執行役員に任命された。
- CEO(最高経営責任者)は執行役員制の頂点に位置する。
- ソニーは1997年に日本で初めて執行役員制度を導入した。
- 公開会社は役員選任権付株式を発行することができない。
- 役員会の勢力関係を把握する
- 執行役員候補者のリスト
- その音を調査に来た役員はそれでもかまわないと言っていた。
- 役員辞任の際の賠償に関する内部規則
- 彼は商品企画、広報、海外事業などを担当する役員となった。
- 取締り役員
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