商業登記とは? わかりやすく解説

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しょうぎょう‐とうき〔シヤウゲフ‐〕【商業登記】

読み方:しょうぎょうとうき

商法および会社法規定により、商人営業に関する一定の事項登記所商業登記簿登記すること。また、その登記商号支配人合名会社株式会社外国会社など9種の商業登記簿がある。


商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/20 09:22 UTC 版)

商業登記(しょうぎょうとうき)とは、日本において商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。




「商業登記」の続きの解説一覧

商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:41 UTC 版)

会社法人等番号」の記事における「商業登記」の解説

登記所に商業登記を申請するときに、会社法人等番号申請書記入すると、登記事項証明書添付省略できる

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 19:37 UTC 版)

取締役会設置会社」の記事における「商業登記」の解説

本稿では、取締役会設置会社定め新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する商業登記法この節で、登記法記載する

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「商業登記」の解説

商業登記とは、民法会社法商法商業登記法などの規定により、会社成立させる登記から始まり会社商人に関する現在および過去権利義務公示し、事業終了するまで継続して行う登記である。司法書士が商業登記の申請相談などの業務を行うことができる。会社の設立組織再編多く登記によってその効力発生し、それらを含めた会社に関する様々な事項商号本店株式新株予約権各種制度機関役員など)を公示することで法令上、また取引上の対抗要件を得る。取引相手方は、商業登記簿閲覧により、円滑な商行為が可能となるため、商業登記簿取引の安全を重視する商法世界支えインフラ役目果たしている。そのため、登記怠る過料科せられる

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:58 UTC 版)

監査役設置会社」の記事における「商業登記」の解説

本稿では、監査役設置会社定め新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:54 UTC 版)

監査役会設置会社」の記事における「商業登記」の解説

本稿では、監査役会設置会社定め新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する商業登記法この節で、登記法記載する

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 15:48 UTC 版)

社外取締役」の記事における「商業登記」の解説

会社法下において社外取締役である旨の登記ができるのは、3731項規定による特別取締役による議決定めがあるとき(9113項21号ハ)又は委員会設置会社であるとき(9113項22号イ)もしくは4271項規定による社外取締役が負う責任限度に関する契約の締結についての定款定めがあるとき(9113項25号)の場合限られる2006年3月31日民商782通達第2部3-5(2)ア(ア)なお書)。登記記録例について2006年4月26日民商1110号依命通知第4節5-5・同第5-6・同第5-8参照2006年5月1日会社法施行前、株式会社取締役社外取締役である場合社外取締役である旨は絶対的登記事項であった旧商法1882項7号ノ2)。当該会社会社法施行時上記社外取締役である旨の登記できない会社であった場合でも、当該社外取締役任期中限り社外取締役である旨の登記抹消しなくてよいとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律113条7項)。

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「商業登記」の解説

現在事項証明書 現に効力有する登記事項会社成立年月日役員就任年月日会社の商号及び本店登記変更係る事項で現に効力有するものの直前のもの(商業登記規則301項1号)及び以下の事項(商業登記準則35(1)ないし(6))を証明したのである。なお、会社以外の法人について適宜読み替えられる。以下の証明書についても同様である。 現に効力有する商号及び本店登記更正登記よるものであるときは、当該更正登記によって更正された登記原因及び登記年月日 現に効力有する商号及び本店登記以外の登記職権更正登記商業登記法1332項)によるものであるときは、当該職権更正登記原因及び登記年月日 現に効力有する商号及び本店登記直前登記更正登記であるときは、当該更正登記によって更正された登記原因及び登記年月日 商業登記法33条の規定により会社の商号抹消されているとき(「商号抹消登記」を参照)は、抹消され商号及びその直前商号 商業登記法33条の規定により現に効力有する会社の商号直前商号抹消されているときは、抹消係る登記 現に効力有する会社の役員又は支配人登記において、その住所氏名又は支配人置いた営業所就任重任選任登記時におけるものと異な場合職権更正登記による場合を除く)には、その住所氏名又は支配人置いた営業所変更更正登記原因及び登記年月日 履歴事項証明書 現在事項証明書証明される事項履歴事項証明書交付請求があった日(請求日)の3年前属す1月1日基準日)から請求日までの間に抹消をする記号記録され登記事項及び基準日から請求日までの間に登記され事項で現に効力有しないものを証明したもの(同規則301項2号)。 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録記録されている事項証明したもの(同規則301項3号)。具体的に基準日前に抹消記号付され一切登記事項である(商業登記準則352項本文)。ただし、基準日までに全部行使等による抹消登記がされていない新株予約権登記のうち、変更更正登記により抹消する記号記録されている登記事項を除く(同準則352項ただし書)。 代表者事項証明書 会社代表者代表権に関する登記事項で現に効力有する部分証明したもの(同規則301項4号登記事項要約書 現に効力有する登記事項記載したもの(同規則311項)。ただし、会社についての登記事項要約書は、商号区・会社状態区・請求係る区に記録されている事項記載したのである(同規則312項前段)。なお、請求係る区が役員区の場合役員就任年月日記載される(同規則312項後段)。 現在事項証明書履歴事項証明書閉鎖事項証明書全部証明書一部証明書分けられる。したがって現実には「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項一部証明書のような形式発行される一部事項証明書とは、商号区・会社状態区・請求係る区について証明したのである(同規則302項前段本文)。なお、請求係る区が会社支配人区である場合で、一部支配人について証明求められたときは、当該支配人以外の支配人係る事項省略される(同規則302項前段かっこ書)。

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「商業登記」の解説

登記事項証明書交付請求をする申請書記載すべき事項以下のとおりである。 申請人又はその代表者当該代表者法人である場合にはその職務を行うべき者。登記事項要約書の項において同じ。)もしくは代理人氏名 請求目的 請求する書面の通数 手数料の額 年月日 登記所表示(以上商業登記規則182項各号交付請求する登記記録 交付請求する種類 会社登記記録一部の区について交付求めるときは、その区(商号区及び会社状態区を除く) 上記8の区が会社支配人区である場合において、一部支配人について証明求めるときは、その氏名 一部代表者について代表者事項証明書交付をするときは、その氏名(以上商業登記規則191項各号登記事項要約書交付請求をする申請書記載すべき事項以下のとおりである。 申請人又はその代表者もしくは代理人氏名 請求目的 請求する書面の通数 手数料の額 年月日 登記所表示(以上商業登記規則182項各号交付求め登記記録 会社の登記記録一部の区について交付求めるときは、その区(商号区及び会社状態区を除く)(以上商業登記規則20条1項各号法務局公式サイトにおいて、登記事項証明書交付請求申請書および登記事項要約書交付請求申請書様式示されている。ただし、これらの様式上記規定に必ずしも沿っているわけではない

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「商業登記」の解説

現在事項全部証明書 これは登記簿記録されている現に効力有する事項全部であることを証明した書面である。(商業登記準則341項(1)現在事項一部証明書 これは登記簿記録されている現に効力有する事項一部であることを証明した書面である。(同準則341項(2)履歴事項全部証明書 これは登記簿記録されている閉鎖されていない事項全部であることを証明した書面である。(同準則341項(3)履歴事項一部証明書 これは登記簿記録されている閉鎖されていない事項一部であることを証明した書面である。(同準則341項(4)閉鎖事項全部証明書 これは登記簿記録されている閉鎖され事項全部であることを証明した書面である。(同準則341項(5)閉鎖事項一部証明書 これは登記簿記録されている閉鎖され事項一部であることを証明した書面である。(同準則341項(6)代表者事項証明書 これは上記の者の代表権に関して登記簿記録されている現に効力有する事項全部であることを証明した書面である。(同準則341項(7)

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「商業登記」の解説

会社商人対象として、会社の設立新設合併などで効力発生させ、それらを含めた会社商人幅広い権利義務公示して法令上、また取引上の対抗要件を得る登記である。(民法商法会社法商業登記法商業登記規則など)

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:20 UTC 版)

仮登記」の記事における「商業登記」の解説

かつて商法では、同一市区町村内で同一営業のために同一商号登記することができなかった(旧商法19条)。この規定により、会社設立する場合や、既にある会社が他の市町村から本店移転する場合など、その前に他人同一商号先に登記をすることで会社設立本店移転妨害することが可能であった。これを防止するため、2005年の改正前商登記法では、予め商号本店等を登記する商号仮登記」の制度存在した2005年会社法改正により旧商法19条の規定廃止されたことに伴い商号仮登記制度廃止された。これ以降商業登記法仮登記制度はない。

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:25 UTC 版)

会計監査人設置会社」の記事における「商業登記」の解説

本稿では、会計監査人設置会社定め新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する商業登記法この節で、登記法記載する

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:26 UTC 版)

会計参与設置会社」の記事における「商業登記」の解説

本稿では、会計参与設置会社定め新設及び廃止登記について説明する商業登記法この節で、登記法記載する

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商業登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「商業登記」の解説

説明便宜上以下の通り略語用いる。 商業登記準則 - 商業登記等事務取扱手続準則昭和39年3月11日民甲472通達

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