会社の計算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 15:18 UTC 版)
会社の計算は、資産流動化法に基づき、特定目的会社の計算に関する規則(平成18年4月20日内閣府令第44号。以下、計算規則)に従って行う必要がある。計算規則では、以下の書類を作成することを規定している。 計算書類貸借対照表 損益計算書 社員資本等変動計算書 注記表 事業報告 上記書類の附属明細書 計算規則上の規定はないが、以下の書類を作成することを資産流動化法上定めている。 利益の処分又は損失の処理に関する議案(利益処分案) 法律上の作成義務はないが、以下の書類を財務局に提出することを資産流動化法施行規則上定めている(つまり、作成義務がある)。 利益処分計算書、または損失処理計算書 利益処分計算書、または損失処理計算書については、社員資本等変動計算書がこれに取って代わるはずであったが、施行規則上、提出義務がある旨の規定があるため、作成義務が生じた(資産流動化法施行規則と計算規則の不整合によるものと考えられる)。なお、記載内容については、利益処分計算書、または損失処理計算書という名称の書類を提出すれば内容については特に規定はしていないという事が、言明は避けているが金融庁の見解である(※ただし、前年度と同様の書類を提出する事を推奨している)。
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