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金融庁(きんゆうちょう)
金融監督庁と大蔵省の金融企画局が合体して、新しく「金融庁」ができる。銀行、証券、保険、信用組合など金融機関に関係する金融行政一般に携わる。
金融庁の機能は、大きく次の3点がある。(1)金融機関を検査・監督する、(2)金融制度に関する法律の企画立案(3)、銀行免許交付や公的資金投入の決定である。
従来、金融行政は大蔵省が集約的に行ってきた。ところが大蔵官僚の接待汚職などが次々と明るみになり「財政と金融は分けるべきだ」という批判が出てきたことから、大蔵省から権限を一部、委譲する形で金融監督庁(1998年)が発足した。
ただ、この時点(1998年)では金融企画(法案整備)機能は大蔵省に残っていた。また銀行への公的資金の投入や破たん処理に関しては金融再生委員会(総理府外局)が別に行っていた。
つまり、金融企画は大蔵省が、金融再生は金融再生委員会が、金融行政は金融企画庁が、と金融は3つの省庁に分かれていた。
しかし、これでは一元的な金融運営ができない。そこで、2000年、大蔵省に残っていた金融企画の機能や金融再生委員会の機能を金融企画庁に統合する形で、金融庁を発足させた。これで金融に関する行政は、金融庁が一元的に取り行うことになる。
(2000.07.03更新)
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金融庁
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金融庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/26 12:53 UTC 版)
金融庁(きんゆうちょう、英: Financial Services Agency)は、日本の行政機関の一つ。日本の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とし(金融庁設置法3条)、内閣府の外局として設置される。
長は金融庁長官で、長官の下に内部部局(3局)と審判官(5人)が置かれる。また、長官とは別に、金融庁の事務を掌理する国務大臣として、内閣府特命担当大臣(金融担当)が置かれ、副大臣及び大臣政務官が置かれている。
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- ^ 金融庁長官は、法令に基づき、地方の民間金融機関等の検査・監督に係る一部の権限の一部を財務局長等(財務省の地方支分部局)に委任している。委任した権限に関する事務に関しては、金融庁長官が財務局長等を指揮・監督する。
- 1 金融庁とは
- 2 金融庁の概要
- 3 金融再生委員会委員
- 4 関連項目
固有名詞の分類
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