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監査法人
1967年の公認会計士法の改正により認められたもので、公認会計士5人以上の社員で構成されます。企業規模の大きい企業では、個人の公認会計士では監査機能に限界があって、十分な会計監査が難しく、粉飾決算が少なからず行われていました。監査法人は、こうした状況を踏まえて、組織的な監査を通じて監査の徹底を図るために導入されました。今日では、多くの企業が監査法人の会計監査を受けるようになっています。なお、とくに大規模なものを「大監査法人」と呼びます。
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監査法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 13:40 UTC 版)
監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。また、2008年4月1日以降、一定の財務要件や情報公開義務等を満たしている場合に監査法人の損害賠償責任額をその出資の額を上限とすることが認められた。これらの法人は有限責任監査法人を名称として用いなければならない(34条の3)。
- ^ 当該制度の創設を受けて最初に組織変更した新日本有限責任監査法人の英文名称はShinNihon Ernst & Young LLCである
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