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かんさ-ほうじん ―はふ― 4 【監査法人】

企業財務諸表についての監査を行う特別法人。五人以上の公認会計士社員として有することがその設立条件


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監査法人

会社などの決算監査する法人
1967年公認会計士法改正により認められたもので、公認会計士5人以上の社員構成されます。企業規模大き企業では、個人公認会計士では監査機能限界があって、十分な会計監査難しく、粉飾決算少なからず行われていました。監査法人は、こうした状況踏まえて組織的監査通じて監査徹底を図るために導入されました。今日では、多く企業が監査法人の会計監査を受けるようになっています。なお、とくに大規模なものを「大監査法人」と呼びます。


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監査法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 13:40 UTC 版)

監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法1条の3第3項)。また、2008年4月1日以降、一定の財務要件や情報公開義務等を満たしている場合に監査法人の損害賠償責任額をその出資の額を上限とすることが認められた。これらの法人は有限責任監査法人を名称として用いなければならない(34条の3)。


  1. ^ 当該制度の創設を受けて最初に組織変更した新日本有限責任監査法人の英文名称はShinNihon Ernst & Young LLCである


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