監査役の設置とは? わかりやすく解説

監査役の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:49 UTC 版)

監査役」の記事における「監査役の設置」の解説

監査役の設置は原則として任意であるため、会社存在しなくてもよい(3262項)。ただし、取締役会設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社公開会社ではない会計参与設置会社を除く)と会計監査人設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)には設置しなければならない3272項3項)。それ以外会社は、定款定めによって任意に設置することができる(3262項)が、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では取締役会内に設置される監査等委員会監査委員会及び会計監査人による監査前提としているので、監査役設置することができない327条4項)。 設置した場合人数には原則として制限はないので、1人以上いればよい。しかし、監査役会設置会社には3人以上おくことが必要であり、うち半数以上が社外監査役なくてはならない3353項)。なお、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の公開会社である大会社には、監査役会設置義務がある(3281項また、監査役会設置会社においては常勤監査役選定しなければならない(390条2項2号、同3項)。常勤監査役とは、他に常勤仕事がなく、会社営業時間中原則としてその会社監査役職務専念する者である。常勤監査役は、一般的には二社以上の常勤監査役兼務することはできない。しかし、親子会社においては認められる余地がある(なお、常勤違反選任無効ではなく監査役善管注意義務違反となる)。常勤社外監査役許されるかについては、言葉的には違和感があるが、社外監査役の定義は「取締役使用人等でなかったこと」とされている(下記資格」の項を参照)ので、結論としては認められる。 なお、監査役死亡等により欠けた場合備えて補欠監査役を予め定めることも可能である(3292項)。

※この「監査役の設置」の解説は、「監査役」の解説の一部です。
「監査役の設置」を含む「監査役」の記事については、「監査役」の概要を参照ください。

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