取締役会設置会社とは? わかりやすく解説

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取締役会設置会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 19:37 UTC 版)

取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。




「取締役会設置会社」の続きの解説一覧

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)」の解説

取締役会設置会社における取締役は、取締役会構成員として会社の業務に関する意思決定参加する会社代表権は、代表取締役有し、他の取締役有しないまた、業務執行権は、代表取締役業務執行取締役選定され取締役のみが有し3631項)、その他の取締役有しない

※この「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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