取締役会設置会社
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取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
- ^ 法務省民事局. “商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について”. 法務省. 2007年6月20日閲覧。
- 1 取締役会設置会社とは
- 2 取締役会設置会社の概要
- 3 脚注
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)
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「取締役」の記事における「取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)」の解説
取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しない。
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