会社法の監査役設置会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)
「監査役設置会社」の記事における「会社法の監査役設置会社」の解説
会社法では、「業務監査を行う監査役を置く株式会社」と、「会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社」を監査役設置会社とし、監査役に関する規定が適用される。 業務監査を行う監査役を置く株式会社監査役が設置されていても、監査役設置会社にあたらない例外 定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、監査役が設置されていても監査役設置会社ではない(2条9号かっこ書)。 会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社で資本金が1億円以下の会社(旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社を除いて、定款に定めがなくても、監査役の監査の範囲は会計に限定された旨の定めが定款にあるとみなされる(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条)ため、監査役設置会社にはあたらない。 会社法施行前に有限会社として設立された会社(特例有限会社)で、監査役を置く旨の定款の定めのある会社は、会社法389条1項の規定による定めがあるものとみなされる(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律24条)ため、監査役設置会社にあたらない。 会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社会社法においては、原則として、株式会社に監査役を設置するかどうかは任意である(326条2項)。 取締役会設置会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いて、監査役を設置しなければならない(327条2項本文)。ただし、公開会社ではない会社で会計参与を設置している会社は設置しなくてもよい(同条項ただし書)。 会計監査人設置会社は、委員会設置会社を除いて、監査役を設置しなければならない(327条3項)。 上記の監査役の設置義務がある株式会社は、現実には監査役が設置されていなかったり、定款で監査役を置く旨の定めを置いていなくても、会社法上の監査役設置会社である(2条9号参照)。 会社法の規定により監査役を置いてはならない株式会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を設置することができない(327条4項)。
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