会社法の監査役設置会社とは? わかりやすく解説

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会社法の監査役設置会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)

監査役設置会社」の記事における「会社法の監査役設置会社」の解説

会社法では、「業務監査を行う監査役を置く株式会社」と、「会社法規定により監査役を置かなければならない株式会社」を監査役設置会社とし、監査役に関する規定適用される業務監査を行う監査役を置く株式会社監査役設置されていても、監査役設置会社あたらない例外 定款監査役監査範囲会計に関するものに限定している会社は、監査役設置されていても監査役設置会社ではない(2条9号かっこ書)。 会社法施行前(2006年4月30日以前)に設立された会社資本金1億円以下の会社旧商法特例法でいう小会社)については、公開会社除いて定款定めがなくても、監査役監査範囲会計限定された旨の定め定款にあるとみなされる会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条)ため、監査役設置会社にはあたらない会社法施行前に有限会社として設立された会社特例有限会社)で、監査役を置く旨の定款定めのある会社は、会社法3891項規定による定めがあるものとみなされる会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律24条)ため、監査役設置会社あたらない会社法規定により監査役を置かなければならない株式会社会社法においては原則として株式会社監査役設置するかどうか任意である(3262項)。 取締役会設置会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社除いて監査役設置しなければならない3272項本文)。ただし、公開会社ではない会社会計参与設置している会社設置しなくてもよい(同条項ただし書)。 会計監査人設置会社は、委員会設置会社除いて監査役設置しなければならない3273項)。 上記監査役の設置義務がある株式会社は、現実には監査役設置されていなかったり、定款監査役を置く旨の定め置いていなくても、会社法上の監査役設置会社である(2条9号参照)。 会社法規定により監査役置いてならない株式会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役設置することができない327条4項)。

※この「会社法の監査役設置会社」の解説は、「監査役設置会社」の解説の一部です。
「会社法の監査役設置会社」を含む「監査役設置会社」の記事については、「監査役設置会社」の概要を参照ください。

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